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本規約は、株式会社Linkbank(以下「弊社」といいます。)が提供する、個人間や個人と法人間で仕事が直接取引できる仕事マーケットプレイス「主婦・夫へ仕事依頼」(以下「本サイト」といいます。)を利用する個人及び法人(以下「ユーザ」といいます。)と、本サイトを利用するために会員登録を行った個人及び法人(以下「会員」といいます。)との利用条件を定めるものとします。また、本規約は本サイトの利用に関して生ずるすべての関係に適用されるものとし、会員及びユーザは、本規約を熟読し、本規約の内容を十分に理解した上でこれを承諾して、本サイトを利用するものとします。
第1章 はじめに
第1条 定義
本規約の中で使用される以下の各用語は、次の通りとします。
- 「本サイト」 株式会社Linkbankがインターネット上で提供する「主婦・夫へ仕事依頼」及び付随するウェブサイト。「本サイト」には、文脈上許される限り、後に定義する「本サービス」も含まれるものとします。
- 「弊社」 株式会社Linkbank
- 「会員」 本規約を承認し、本サイトを利用するために、所定の入会登録を行い、弊社がその入会登録を承認した個人及び法人
- 「ユーザ」 会員、会員登録の申込者及び本サイトの閲覧者など、本サイトの利用を認められる個人及び法人。また、特に断らない限り、サイト閲覧者も含まれるものとし、本規約上でユーザという場合は第3項で定義した会員及び後に定義する「パートナー」も含まれるものとします。
- 「本サービス」 本サイトにおいて、又は本サイトを使用して弊社が会員又はユーザに対し提供する一切のサービスのことをいい、後に定義する「Freelance Basics」を含みます。
- 「コンピュータウィルス等」 コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木馬、又はその他コンピュータ、周辺機器、ネットワーク、データ若しくはソフトウェアに対し、誤動作、消去、データ書き換えその他有害な作用を及ぼすプログラム
- 「クライアント」 本サイトにおいて、仕事を依頼し登録する会員
- 「ランサー」 本サイトにおいて、仕事に対して提案を行い、仕事をする会員
- 「プロジェクト方式」 本サイトにおいて、クライアントの仕事依頼に対してランサーが計画を提出し、双方合意の元に仕事を進めていく機能
- 「コンペ方式」 本サイトにおいて、クライアントの仕事依頼に対してランサーが無報酬で直接仕事提案を出して、クライアントが選んだ提案を行ったランサー1人に若しくは複数人に報酬を支払う機能
- 「タスク方式」 本サイトにおいて、クライアントの仕事依頼に対して、ランサー1人若しくは複数人が作業を行い、クライアントがこれに報酬を支払う機能
- 「時間報酬方式」 本サイトにおいて、クライアントとランサーの間において合意された1時間あたりの報酬単価に基づきランサーが作業を行い、クライアントが業務時間に対して報酬を支払う機能
- 「月額報酬方式」 本サイトにおいて、クライアントとランサーの間において合意された毎月同様に行われる仕事について、特段の操作なく契約が更新され、毎月自動で報酬が支払われる機能
- 「スキルパッケージ」 本サイトにおいて、ランサーがクライアントに対し、その経験やスキルに基づいて役務を提供し、クライアントがこれに報酬を支払う機能
- 「スポット常駐」 本サイトにおいて、クライアントの依頼にランサーが応募し、双方で面談、契約の締結を行い、ランサーがクライアント先で業務を遂行する機能
- 「時間報酬」 プロジェクト方式において、クライアントがランサーへの報酬を、その業務を遂行する時間に対して報酬を支払う機能
- 「固定報酬」 プロジェクト方式において、クライアントが、ランサーの行った業務について、予め決定した報酬を支払う機能
- 「タイムカード」 時間に応じた報酬支払いを行うために、業務時間の計測を目的として、弊社が提供し、ランサーが自身のコンピュータにインストールするソフトウェア
- 「会員間取引」 プロジェクト方式、コンペ方式、タスク方式、時間報酬方式の如何にかかわらず、本サイトを利用して会員間において成立した契約に従ってなされる取引
- 「当選確定」 コンペ方式において、クライアントが、ランサーの提案した成果物から一つ若しくは複数の所望のものを選択する手続をなし、当選が確定すること
- 「週」月曜日から始まり日曜日において終了する連続した7日間
- 「計画」 プロジェクト方式において、一つのプロジェクトを構成するタスク
- 「決済完了手続」 プロジェクト方式、コンペ方式、タスク方式又は時間報酬方式において、ランサーに所定の報酬を支払う以下のいずれかの手続
- 弊社が、ランサーのために受領した金銭を当該ランサーに対して支払い、かつその際に、弊社が本規約に定める弊社手数料を差し引くことによって決済を行う手続
- 弊社が、クライアントのために、所定の報酬をランサーに対し立て替えて支払い、かつその際に、弊社が本規約に定める弊社手数料を差し引くことによって決済を行う手続
- 「確定判決等」 確定判決、又は訴訟上の認諾調書、仲裁判断、訴訟上の和解調書、調停調書、若しくはその他確定判決と同一の効力を有するもの
- 「会員連絡先情報」 会員の住所(法人の場合所在地)、氏名若しくは商号、連絡先(電話番号、電子メールアドレス)、又は連絡担当者の情報
- 「本人確認登録」 本サイト上での信頼性向上を目的に、全てのランサー及び本人確認を希望するクライアントに対して、郵送・FAX・電子メール等の手段により、「運転免許証」「各種健康保険証」「外国人登録証」等を用いて本サイト内の登録情報に合致するか確認を行うことにより、取引を行う者が本人であることの登録を行う機能
- 「個人情報」 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの)
- 「機密保持確認サービス」 本サイト上での信頼性向上を目的に、本人確認登済みの会員に対して、機密保持の確認を行う機能
- 「電話確認サービス」本サイト上での信頼性向上を目的に、本人確認登録済みの会員に対して、自動応答システムにより、会員の電話番号の実在性及び当該電話番号が本サイト内の登録情報に合致するかを確認する機能
- 「コンペ保証料」 コンペ方式において、クライアントが仕事の依頼に際して設定し弊社に対して支払う依頼金額と同額の金銭(ただし、300円を下限とします。)
- 「タスク保証料」 タスク方式において、クライアントが仕事の依頼に際して設定し弊社に対して支払う単価と作業個数を乗じた金額(ただし、300円を下限とします。)
- 「参加報酬」 本サイトにおいて、クライアントがコンペ方式の自身の仕事依頼に提案をしたランサーの中から、クライアントが事前に定めた件数のランサーを選定し、当選有無に関係なく、所定の報酬とは別に、依頼への参加に対する報酬を支払う機能。
- 「招待報酬」 本サイトにおいて、クライアントがコンペ方式又はプロジェクト方式の自身の仕事依頼に対して、特定のランサーへ提案の申出を行い、申出を受けたランサーが提案をした場合に、当選有無に関係なく、所定の報酬とは別に、提案に対する報酬を支払う機能。
- 「依頼金額」 本サイトにおいて、クライアントからランサーに対して支払うすべての報酬を合計した金額。
- 「選定確約」 本サイトにおいて、クライアントがコンペ方式の自身の仕事依頼に対して、提案の中から必ず当選確定を行い、依頼のキャンセルをしないことを確約する機能。
- 「ステルスマーケティング等」 商品・サービスを提供する事業者が顧客を誘因する手段として、消費者に宣伝と気付かれずに行う宣伝行為、又は、その幇助をする行為。
- 「商標登録チェックサービス」 コンペ方式において、ロゴ作成を依頼した会員から商標登録可能性の調査の要望があった場合に、弊社と提携する第三者による商標登録可能性の判断を提供するサービス。
- 「チーム」 リーダーとメンバーにより組織されるランサーの集合体。
- 「チーム制」 チームに仕事を依頼することができる機能。
- 「リーダー」チームにおいて、クライアントとの間で仕事を受注するランサー。
- 「メンバー」チームにおいて、リーダーの指示のもと仕事を遂行するランサー。
- 「分配金」チーム制において、クライアントとリーダーとの間に成立した業務委託基本契約で定められた報酬金額を原資としてチーム内で設定される、リーダー及び各メンバーが受け取る報酬。
- 「パートナー」弊社から弊社の顧客の紹介を受け、当該顧客から仕事を受注する法人ユーザ。
- 「パートナープログラム」弊社がパートナーに対して、弊社の顧客からの仕事を紹介するサービス。
- 「認定ランサー」弊社の判断により、一定水準の実績を有すると本サイトにおいて認定されたランサー。
- 「認定ランサー検索」ランサーの中から認定ランサーのみを検索表示できる機能。
- 「直接依頼」プロジェクト方式において、ランサーからの提案を受け又はランサーからの提案を受けることなく、クライアントが特定のランサーに仕事を依頼する機能。
- 「PayPal」5 Temasek Boulevard #09 – 01 Suntec Tower 5 Singapore 038985に所在するPayPal Pte. Ltd.及びその国内外の関係会社(以下総称して「PayPal社」といいます。)が提供するオンライン決済サービスである「PayPal」(ペイパル)
- 「法人クライアント」 法人として会員登録を申込み、弊社が登録を承認したクライアント。
- 「Freelance Basics」(略称:FLB) 弊社又は第三者が提供する会社機能を利用することのできるサービス。
- 「会社機能」 フリーランスが業務を行うにあたり利便性が高いと弊社が判断した機能。
- 「有償会員プラン」 弊社ウェブサイトに掲載する特別な機能を利用することができるサービス。
第2条 本規約の範囲・改訂
- 本規約は、弊社が提供する本サイトを利用するユーザとの関係を定めるものとします。また、本規約は本サイトの利用に関して生ずる、ランサーとクライアントの間、会員間等、すべての法律関係に適用されるものとします。また、弊社は、民法548条の4に基づき、弊社が合理的と判断した内容について、ユーザへの了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合には、変更後の規約の施行日から弊社と会員の間には変更後の規約に基づく権利義務関係が生じるものとします。規約の変更・追加によりユーザに生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、弊社は一切の責任を負いません。変更後の規約は本サイト上に表示・告知した施行日より効力を生じるものとし、ユーザは定期的に本規約の最新の内容を確認する義務を負うものとします。
- 本規約中、ランサーとクライアントの間の法律関係を定める規定については、同当事者間で別途合意がない限り、会員間取引及び同当事者間の法律関係に適用されるものとします。
- 本規約中、ランサーとクライアントの間(チーム制におけるリーダーとメンバーの間を含みます。)の法律関係を定める規定、及びランサー又はクライアントと弊社、他の会員又は第三者との法律関係を定める規定については、当該ランサー及びクライアントは、いずれも、消費者契約法第2条第2項にいう事業者の立場としてこれに同意するものとします。
- 本規約の他、本サイトに関するご利用ガイド及び各種ガイドラインは本規約を構成するものとし、会員が本サイトを利用するときはご利用ガイド及び各種ガイドラインを遵守する義務を負います。
- パートナープログラムを利用するパートナーに関しては、本規約に加え、「主婦・夫へ仕事依頼パートナープログラム利用規約」が適用されます。
第2章 会員
第3条 会員登録
- 会員登録手続は、会員となる本人が行うものとします。弊社が認めた場合を除き、会員となる本人以外が行う登録は一切認められません。
- 弊社は、会員登録手続にあたり、会員となろうとする者及び特定の機能・サービス等を利用しようとする者に対して、身分証明書又は履歴事項全部証明書その他必要な書類の提出を求めることがあります。これらの書類をご提出いただけない場合又は弊社所定の審査の結果不適切と思われる場合には、会員登録や特定の機能・サービス等の利用をお断りすることがありますので、予めご了承ください。
- 会員は、会員登録時及び会員登録後に、本サイトを利用するにあたり、真実の内容にて会員登録を行うものとします。
- 登録内容の変更がある場合は、会員は直ちに登録内容を修正し、常に会員自身の正確な情報が登録されているよう、管理・修正する責任を負います。また、会員連絡先情報は必ず登録するものとします。
- 会員は、1つのアカウントを保有するものとします。複数のアカウントを保有することは出来ません。ただし、弊社が別に認めたものを除きます。
- 会員は、いかなる場合においても、アカウントを第三者に譲渡・販売・貸与・その他の処分をすることは出来ません。
- 会員が本条の規定に違反したために被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、弊社は一切責任を負いません。会員は、会員が前各項の規定に違反したために第三者が被った損害がある場合、会員が当該第三者に責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
第4条 会員資格
- 本サイトへの会員登録の条件は以下のとおりとします。
- 満18才以上であること
- 日本語を理解し、読み書き出来ること
- 本規約に同意すること
- 満18歳以上であって未成年である場合は、会員となること及び本規約に従って本サイトを利用することを、会員登録する前に親権者の包括的な同意を得ていること
- 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていること
- 自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる者
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 前項のほか、以下に該当する場合、弊社は、会員登録の申込を承諾しないことができます。
- フリーメール以外のメールアドレスを保有していない方
- 第5条第1項各号に定める事由があると認められる方
- 本人以外の者による申込みの場合
- 既に会員登録されている者による申込みの場合
- 申込者が反社会的勢力等に該当する場合
- 本サービスまたは弊社が運営する他のサービスにおいて、会員登録の拒絶または解約の措置等を受けたことがある場合
- その他弊社が会員登録を不適切と判断する場合
- 弊社が、会員登録の申込を承諾しない場合、当該申込者に対し、承諾しない理由を開示したり説明したりする義務を負わず、承諾しないことによって申込者に生じる損害については一切責任を負いません。
第5条 会員資格の取消等
- 弊社は、会員につき、以下の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を取り消したり、一時的に停止したり、会員資格に伴う権利を取り消したり、又は、将来にわたって本サイトのご利用をお断りする場合があります。また、会員資格が取り消され、又は停止された会員がチームの一員であった場合、当該チームから当然に削除されるものとします。
- 不実又は誤認を与える内容にて申込みが行われた場合
- 該当ユーザが、過去に弊社が提供する各サービス等において、又は過去に他のユーザとの取引において契約上の義務を怠ったことがある場合。また、今後も怠る恐れがあると弊社が判断した場合
- 法令又は本規約(第2条第5項に定める「主婦・夫へ仕事依頼パートナープログラム利用規約」、その他本規約と関連した規約を含みます。以下「本規約等」といいます。)に違反した場合
- 本規約第34条、ご利用ガイド及び各種ガイドラインに定める禁止行為を過去に行い、又は将来行うおそれがあると認められる場合
- 不正行為があった場合
- 会員資格を満たしていないことが明らかになり、又は満たさなくなった場合
- 他の会員や第三者とのトラブルが、故意・過失を問わず、弊社一定水準を超えた場合
- 他の会員や第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、弊社一定水準を超えた場合。この苦情には、ランサー又はパートナーについて、クライアントから弊社が受ける業務水準、業務速度、業務品質に関する苦情が含まれます。(チーム制におけるメンバーについて、リーダーから弊社が受ける同様の苦情を含みます。)
- 弊社が定める一定期間内に一定回数以上のログインがなかった場合
- 弊社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対して 30 日間以上の応答がない場合
- 各種認定に関し、弊社が別途定める基準に該当しなくなった場合
- 本サイトの継続的な提供が合理的な理由により困難であると弊社が判断した場合
- その他、弊社が、業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
- 弊社は、前項によって定める処置により生ずる一切の損害について、直接的か間接的かを問わず、一切の責任を負わないものとします。弊社は、前項に定める措置をなした時点で当該会員に支払われることとなっていた金銭について、弊社の判断により、一定期間その支払を留保したり、支払をせずに弊社が指定する他の方法により精算したりすることができるものとします。
第6条 会員の退会
会員が退会を希望する場合は、本サイトの所定ページにより退会することができます。ただし、退会の手続を行った時点で、会員間取引の決済等取引の手続や、プラン変更等会員属性の手続に未完のものがある場合は退会することができません。そのため、会員は、一連の未完の会員間取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め、完了させた後、退会手続を行うことができるものとします。
第3章 本サイトの利用
第7条 本サイトの役割と取引の責任について
- 本サイトは仕事をしたい会員と仕事をお願いしたい会員に向けて、取引の機会と取引に関する各種の情報と機能を提供する事業者間の直接取引のマーケットプレイスです。
- 会員が本サイトを利用して行う他の会員との取引は、プロジェクト方式、コンペ方式、タスク方式、時間報酬方式及びスポット常駐かの種類を問わず、会員同士の直接の事業取引となります。弊社は契約当事者になりません。
第8条 本サイトの利用について
- 本サイトは「自分自身でした約束は守る」というユーザの誠意を前提にしています。
- 会員は仕事の依頼や提案において、正確かつ適切な内容を登録することとします。会員が本サイト内で登録・掲載した仕事・提案(その他本サイト内で発信した事項を含む)に関する一切の責任は、当該会員が負うものとします。
- 登録された情報が真実に反する場合、又は第34条の禁止事項に該当する場合は、弊社は予告なくデータを削除することがあります。ただしこれらのことは、弊社が削除の義務を負っていること、又は登録された情報が真実に反しないことを保証する義務を負っていることのいずれをも意味しません。
- 会員は仕事依頼の登録や提案の登録において、登録内容を明確にする必要があります。「詳細はこちらまでご連絡下さい。」などと本サイト外へ誘導する行為を行ってはなりません。
- 会員はクライアントが依頼する内容と、直接関係のない提案やファイルのアップロードを行ってはなりません。
- 会員は、自己が負っている秘密保持義務、競業避止義務又は職務専念義務(副業の禁止)などの他者に対して負う義務に違反してはなりません。
第9条 本人確認
- 弊社は、会員との取引にあたって、会員の希望又は弊社の基準に基づき、別途定める本人確認を行う場合があります。本人確認が完了した会員については、本人確認登録が行われるものとし、本人確認登録が完了しない会員は、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があることを承諾するものとします。
- 会員が本人確認を行う場合、弊社に対し、虚偽、偽造、変造又は誤認を与える資料を提出しないものとします。
- 本人確認登録後、本人確認時に会員が虚偽、偽造、変造又は誤解を与える資料を提出した疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他弊社が必要と判断した場合は、再度、弊社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。弊社が別途定める期日までに、この証明書類の提出がない場合は、弊社は会員に通知することなく、会員の本サービスの利用を停止し、又は会員資格の取消等を行うことができるものとします。また、会員は、弊社が指定する証明書類の提出があるまで、本サービスの一部又は全部の利用について制約を受ける場合があることを承諾するものとします。
- 第1項又は前項の規定により、弊社が本サービスの一部又は全部の利用を制限し、又は本サービスの利用を停止若しくは会員資格の取消等を行ったことによって会員が損害を被ることがあっても、弊社はかかる損害につき一切責任を負いません。
第10条 本サイト水準等の非保証等
- 弊社は本サイト内で会員から出された仕事や提案その他一切の情報に関する内容・品質・正確性・適法性(以下、知的財産権や他人の権利非侵害を含む)・有用性・信憑性などは確認せず、確認の義務を負わず、かつ何ら保証しません。
- 弊社は本サイト内において弊社が提供するコンテンツその他一切の情報の内容・品質・正確性・適法性・有用性・信憑性などについて、一切保証をせず、一切責任を負いません。
- 本サイトの本人確認登録及び電話確認サービスでは、弊社はあくまでも登録情報との合致を確認するだけであって、本人確認登録済みユーザ又は電話確認済みユーザであっても、弊社は、その存在、責任能力、提案にかかる業務遂行能力、会員連絡先情報の正確性、その他の能力の有無等を一切保証せず、一切責任を負いません。
- 本サイトの機密保持確認サービスは、弊社はあくまでも会員の機密保持の意思を確認するだけであって、機密保持確認済みユーザであっても、弊社は、その存在、責任能力、機密保持能力、その他の能力の有無等及び機密保持契約の履行可能性を一切保証せず、一切責任を負いません。
- 本サイトの商標登録チェックサービスでは、弊社はあくまでも弊社と提携する第三者によるサービスをユーザに紹介するだけであって、商標登録可否チェックサービスを提供する当事者とはならず、弊社は、商標登録の可能性等を一切保証せず、商標登録に関し一切責任を負いません。なお、商標登録可否チェックサービスは、弊社と提携する第三者が、当事者としてユーザに提供するものとします。
- 本サイトの認定ランサー検索では、弊社はあくまでもランサー検索の機能を提供するだけであって、認定ランサーであっても、ランサーとしてのスキル、提案にかかる業務遂行能力等の能力の有無等を一切保証せず、一切責任を負いません。
- 前各項のほか、弊社は、サービスの品質向上及びサービスの安定的な提供に努めますが、サービスの利用に伴う結果などについては、一切保証しません。本サイト提供における、不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為などにより、会員及び第三者に対して直接的又は間接的な損害が生じた場合であっても、故意・過失の有無にかかわらず、弊社は、当該損害について一切責任を負いません。また、弊社は、ユーザに対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが、アドバイスや情報提供の正確性、有用性、又はユーザの望む結果の実現に対して責任を負うものではありません。
第11条 本サイトの利用料に関する事項
- 本サイトは、会員登録、仕事登録、提案登録などすべて無料でご利用頂けます。以下の場合のみ利用手数料をお支払い頂きます。なお、会員同士が取引する金額や以下の利用手数料については、別段の定めがない限り、すべて消費税が含まれるものとします。
- 成約時のシステム利用手数料
プロジェクト方式で1つ1つの計画が完了した場合、コンペ方式に提案があり成立した場合、タスク方式で作業が完了し、クライアントから承諾し確定された場合、月額報酬方式で当月の作業が完了し、当月末日を迎えた場合、招待報酬が確定した場合又はスキルパッケージによる役務提供が完了した場合、ランサーは、弊社に対し、クライアントからランサーへ支払われる報酬(チーム制においては、リーダー及び各メンバーに支払われる分配金をいいます。)のうち、金額によって報酬の5%-20%(税込)を、以下に定めるとおり、システム利用手数料としてお支払い頂きます。
- 金額の内、20万円を超える金額に対しては、5%の利用手数料
- 金額の内、10万円超-20万円以下の金額に対しては、10%の利用手数料
- 金額の内、10万円以下の金額に対しては、20%の利用手数料
- コンペ方式のキャンセル手数料
- コンペ方式において、提案が1件以上ある依頼をクライアントが取り消した場合に、クライアントは、弊社に対し、以下に定めるとおり、キャンセル時の提案数によって、依頼金額の20%~50%若しくは300円(税込)の大きい方の金額を、キャンセル手数料としてご負担頂きます。キャンセルを行うことができるのは、選定確約がされていない場合で提案の募集期間中のみとします。募集期間終了後や募集期間を延長し、再度募集期間中となった場合はキャンセルを行うことは出来ません。
- 提案数が5件未満の場合は、20%のキャンセル手数料
- 提案数が5件以上10件未満の場合は、30%のキャンセル手数料
- 提案数が10件以上15件未満の場合は、40%のキャンセル手数料
- 提案数が15件以上の場合は、50%のキャンセル手数料
- aにかかわらず、本規約第34条等に違反する提案のみがなされた依頼をキャンセルする場合はキャンセル手数料は必要ありませんが、本規約第34条等に違反する提案のみがなされたことの立証はクライアントが行うものとします。弊社は、当該キャンセル後1週間以内にクライアントからこの立証がないと認められるときは、キャンセル手数料を徴収できるものとします。
- キャンセル時の提案数が、参加報酬の合計件数に満たない場合は、依頼金額の内、不足する参加報酬相当金額については、キャンセル手数料を計算する元となる依頼金額から除外できるものとします。
- キャンセル手数料のうち、依頼金額に対する15%に相当する金額を除いた額は、弊社から、提案をしたランサー全員に均等に分割し参加報酬として支払うものとし(ただし1円未満は切り捨て)、参加報酬のうち分割の結果生じる1円未満の総額については、又は参加報酬自体が1円未満の場合は、提案の先着順に支払うものとします。提案の先着順については、弊社のサーバに提案がアップロードされたと弊社サーバが認定した時刻に基づくものとし、ランサーが提案を送信した時刻によらないものとします。
- コンペ方式において、別途本サイト上で定める条件を満たす依頼には提案件数保証を付与します。この条件を維持した状態で、仕事の募集期間が終了し、提案件数が15件未満であった場合は、キャンセル手数料は必要ありません。しかし、クライアントから、仕事の募集期間終了後、1週間以内にキャンセルの申し出がない場合は、キャンセルはできないものとします。この適用により参加報酬を受けなかったランサーは、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
- タスク方式の特則
タスク方式において、クライアントは、承諾した作業数と作業単価をかけた金額の合計又は300円(税込)のいずれか大きい方の金額をお支払い頂きます。なお、同金額が支払い予約をした金額より少ない場合、差額は頂きません。一度確定した支払いの取消や、作業承諾拒否をすることはできないものとします。
- 時間報酬方式のシステム手数料
時間報酬方式の場合は、第25条第1項に基づき会員間による業務委託契約が成立し、弊社が、クライアントから報酬を受領する際に、クライアントは弊社にシステム手数料として依頼金額に対して3%に相当する金額又は弊社が別途定める料率に基づき算定された金額を支払うものとします。また、ランサーは、弊社が別途定める一定期間の間において得られた時間報酬方式による報酬の金額に応じて5-20%又は弊社が別途定める料率を支払うものとします。 - 有料オプション
クライアントは、仕事依頼時において、視認性を高めた表示ができる「急募オプション」「注目オプション」、仕事検索画面の特定枠に一定確率で表示させる「PRオプション」、依頼内容や依頼に対する提案を会員に限定し、会員以外のユーザから閲覧できないようにする「非公開オプション」、依頼内容の閲覧のために本人確認登録と機密保持確認を必要とし、募集期間終了後は依頼内容の閲覧をクライアントと提案ユーザのみに制限する「完全非公開オプション」、ユーザにメールで依頼の宣伝をする「宣伝オプション」、及び会員用管理画面であるマイページ(ただし、ランサーのマイページに限ります。)に、自己の依頼ページに遷移させるためのリンクを表示できる「マイページ表示オプション」(ただし、別途本サイト上で定める依頼は除きます。)を利用する場合は、それぞれ別途本サイト上で定める金額(税込)を、弊社にお支払い頂きます。 - 主婦・夫へ仕事依頼 Pro サービス利用時のランサー向け営業代行手数料
ランサーは主婦・夫へ仕事依頼 Pro サービスを経由して、1回あたりのクライアント依頼金額が100万円(税込)以上の案件を受注し、プロジェクト方式で一つ目の計画が完了、もしくは時間報酬制で10時間分の稼働報告を完了した場合、営業代行手数料として、以下に定める金額を、第13条6項に定める出金がなされるまでに弊社にお支払い頂きます。
1回あたりのクライアント依頼金額が、
- 100万円(税込)以上~200万円未満(税込)の場合は、 5万円
- 200万円(税込)以上~300万円未満(税込)の場合は、10万円
- 300万円(税込)以上~の場合は、15万円
- 有償会員プラン
- 有償会員プランは、有償会員プラン利用者に対して、別途弊社が定めた弊社ウェブサイトに掲載する特別な機能を利用するための許諾を付与するものです。なお特別な機能の提供内容は変更することがあります。
- 会員は、有償会員プランの利用を希望する場合、本規約の全ての条項に同意の上、弊社指定フォームから利用申込みを行うものとします。
- 有償会員プラン利用者は、有償会員プランの利用申込みが承諾された日以降、別途弊社が定めた弊社ウェブサイトに掲載する利用料金を、弊社所定の期限までに、弊社所定の方法で支払うものとします。
- 弊社は有償会員プランの変更の処理を毎月末日の深夜に行うため、当該処理中に受け付けた依頼作成等の操作は、当該処理後である翌月に実施される可能性があります。当該処理中に受け付けた依頼作成等の操作が翌月に実施された場合であっても、当該依頼作成等にかかる後払い手数料などの利用料金は発生するものとします。
- 有償会員プランのうち、特定のプランについては、初月の利用料金が日割りで発生するものがあります。なお、当該プランの利用開始日から当月末日までの日数について1か月を30日として日割り計算をし、1円未満の端数が生じた場合、切り捨てるものとします。
- ご利用にかかる料金は、プロジェクト方式、コンペ方式、タスク方式、時間報酬方式又はスキルパッケージの種類により、かつ本規約の条件に従い、クレジットカード決済、銀行口座決済、又はPayPal決済によりお支払い頂きます(クレジットカード決済による支払い予約及び銀行口座決済若しくはPayPal決済による預託を本サイト上では「仮払い」と表現します。)。ただし、弊社は個別の案件について、随時支払方法を制限することができるものとします。また、前項に定める各種利用手数料の支払方法については、弊社を介してクライアントからランサーへ支払われる報酬(チーム制においては、リーダー及び各メンバーに支払われる分配金をいいます。)相当額から弊社が前項に定める各種利用手数料を直接控除することによることに同意するものとします。
第12条 有償会員プランの利用期間及び解約
- 有償会員プランの利用期間は、弊社が利用申込みを受け付け、承諾した日を利用開始日とします。利用期間は利用開始日が属する月の末日までとし、利用期間満了日までに会員が解約手続を完了させない場合、利用期間満了日の翌日からその月の末日を利用期間満了日として更新されるものとし、以後も同様とします。
- 有償会員プラン利用者は、所定の方法で有償会員プランを解約することができます。ただし、有償会員プランの中には、後払い銀行決済にかかる支払確定又は当選確定等の手続が未了の仕事がある場合には、解約手続ができないプランがあります。この場合、会員は、支払方法変更及び支払いに関する手続を完了していただいてからでなければ、解約手続を行わなければなりません。支払方法変更の手続が未了であること等により当月中に有償会員プランの解約ができなかった場合であっても、翌月分の有償会員プランの利用料をいただきます。
- 有償会員プラン利用者が、利用期間の途中で解約手続を行った場合であっても、当月1日から解約日までの日数に応じた利用料金の日割り計算は行わず、当該利用期間の満了日までの利用料金は満額で発生するものとします。
- 有償会員プラン利用者が、本規約の規定に違反した又は違反するおそれがあると弊社が判断した場合は、弊社は事前通知なく、有償会員プランの提供の停止等弊社が必要と判断した措置を講じることができるものとします。当該措置によって有償会員プラン利用者に損害が生じたとしても、弊社は何らの責任を負わないものとします。
第13条 銀行口座への返金又は出金に関する事項
- 会員は、クライアントとして弊社を介してランサーに支払った報酬、弊社に支払った預託金の返金を受け、又はランサーとして報酬を出金するための銀行口座を登録するものとします。なお、会員が登録した銀行口座情報に不備があり返金又は出金ができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、銀行口座情報の不備が解消されるまで、弊社は返金又は出金を行わないものとします。
- 弊社から、会員が登録する銀行口座に対し、返金又は出金を行う場合は、日本国内の銀行に対してのみ行えるものとします。
- 本規約において特に定める場合を除き、返金又は出金にかかる弊社所定の振込手数料はクライアント又はランサーが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額又はランサーへの支払額から、振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
- ランサー報酬の銀行口座への出金は、本人確認登録を完了したランサーのみが行うことができるものとします。
- ランサーは、ランサー報酬の銀行口座への出金に関し、以下のいずれかの方式を選択することができるものとします。
・キャリーオーバー方式
- ランサーが前項第1号の方式を選択する場合、弊社は、毎月15日及び月末日(以下「締め日」といいます。)において、各締め日までに当選確定又は支払確定(以下本条において両者をあわせて「確定」といいます。)し、ランサーのアカウントに支払われた報酬総額(弊社手数料差し引き後のものをいいます。以下本条において同じ。)を、ランサーの登録銀行口座に対し自動的に出金するものとします。具体的な出金のタイミングは、別途弊社の定めるところによるものとします。
- ランサーが第5項第2号の方式を選択する場合、弊社は、ランサーの個別の出金指示に応じ、ランサーのアカウントに支払われた報酬総額を、ランサーの登録銀行口座に対し出金するものとします。具体的な出金のタイミングは、別途弊社の定めるところによるものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、各締め日時点又はランサーによる個別の出金指示時点において以下の各号のいずれかに該当する場合には、弊社は、ランサーの銀行口座への出金を行いません。
- 報酬総額が、1,000円に満たない場合
- ランサーが有効な銀行口座を登録しない場合
- ランサーの本人確認登録が完了していない場合
- ランサーは、第5項に定めるいずれの方式によるかを問わず、ランサー報酬が確定した時点から6カ月以内に、当該ランサー報酬を銀行口座に出金するものとします。弊社が出金を要請したにもかかわらず、ランサー報酬が確定したときから6カ月を経過した後、ランサーが出金に関する手続きを行わなかった場合、弊社は登録された銀行口座にランサー報酬全額を弊社が指定する出金方法に基づき出金処理を実施します。弊社が本項に基づき出金処理を行ったにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由なく出金が正常に完了しない場合(前項各号のいずれかに該当する場合を含みますが、これらに限られません。)には、弊社は、ランサーが確定時から6カ月経過したランサー報酬を受領する権利を放棄したものとみなすことができるものとし、ランサーはあらかじめこれを承諾します。放棄されたランサー報酬に関する弊社からの問い合わせに対し、一定期間内にご連絡がない場合、弊社は出金処理を実施するとともに、ランサー報酬の確認及び管理にかかる手数料(以下「報酬管理手数料」といいます。)として、1,000円(税抜)を上限として頂くことができるものとします。放棄されたランサー報酬が報酬管理手数料未満の場合は、当該放棄されたランサー報酬残高をもって、報酬管理手数料の一部として頂き、弊社からの別途の請求は致しません。なお、ご負担いただいた報酬管理手数料のご返却には応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 弊社は、当該仕事依頼にかかるランサー報酬のうち、第11条1項5号に定める営業代行手数料相当額について、弊社で定める一定期間を限度として、同手数料がランサーから支払われるまでの間、ランサー報酬の支払を留保することができるものとします。
第4章 会員間取引・法律関係
第1節 総則
第14条 会員間取引の種類
弊社は、会員に対し、以下に定める種類の会員間取引サービスを提供するものとします。会員は、弊社が定めるところに従い、各会員間取引サービスを利用することができます。ただし、弊社は、本サイト上において告知の上、各会員間取引の全部又は一部を追加又は廃止することができるものとします。
- プロジェクト方式
- コンペ方式
- タスク方式
- 時間報酬方式
- 月額報酬方式
- スキルパッケージ
第15条 会員間取引の原則
- 会員間取引の種類にかかわらず双方の会員は成立した契約に従って会員間取引を完了する義務があります。会員間取引で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、会員同士で行うものとします。
- 弊社は、会員間取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
- 会員間取引の種類にかかわらず、本サービスを利用してクライアント(チーム制におけるリーダーを含みます。本条において以下同じ。)とランサー(チーム制におけるメンバーを含みます。本条において以下同じ。)間に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約とはしないものとし、これがいかなる契約の形式による場合であっても、クライアントは当該契約に基づくランサーによる業務遂行の場所及び時間について指定又は管理することによって拘束したり、業務内容及び遂行方法について業務委託に必要な限度を超えて指揮命令したりしてはならず、これらに反する内容でのクライアントとランサー間の定めは無効とします。本項の規定は、本規約第2条第2項、第20条第3項、第21条第4項その他本規約の如何なる規定にもかかわらず、クライアントとランサー間のいかなる合意にも優先して適用されます。
第16条 本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い
- ランサー(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)が提案した成果物や、本サイトで会員が作成したプロフィールの著作権等の権利(著作権法第27条、第28条の権利を含みます。以下、著作権に関して同様とします。)は、会員間取引によって譲渡されない限り、作成した会員(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはメンバーをいい、リーダーがクライアントに提案する成果物についてはリーダーをいいます。)自身に帰属するものとします。
- ランサーは、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条及び26条において、ランサーがクライアント(チーム制において、メンバーがリーダーに提案する成果物についてはリーダーをいいます。本条において以下同じ。)に納入し権利を譲渡する成果物については、ランサーが著作権その他当該成果物を利用する権限を有していること、並びに、画像等、ランサーが第三者から利用の許諾を受けた素材等の著作権についてはランサーがクライアントに対して第三者の著作権等を侵害していないことを保証するものとし、この保証に反する事実が明らかになったときは、ランサーはクライアントに対し、代替成果物の納入、損害賠償その他の責任を負うものとします。この場合の処理は、クライアントとランサー間で直接協議解決するものとし、弊社はいかなる責任も負いません。
- ランサーは、会員間取引によって著作権等を譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しません。
第17条 取引における法令遵守
- 会員は、会員間取引において、法令を遵守する義務を負います。その中には、以下のものが含まれますが、これに限られるものではありません。
- 会員間取引が下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは、親事業者たるクライアントは、同法を遵守するものとします。また、同法の適用の有無にかかわらず、クライアントは、独占禁止法及びこれに関連する公正取引委員会告示等に定める不公正な取引方法その他独占禁止法に違反する行為を行わないものとします。
- 会員間取引によってランサーに支払われる報酬につきクライアントが源泉徴収をする義務があるとき、クライアントは、源泉徴収税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
- 会員間取引が下請代金支払遅延等防止法の適用をうけるとき、下請事業者に該当するランサーは、同法第3条第1項に定める書面を本サイト上からダウンロードすることにより、その他弊社又はクライアントが定める方法により親事業者たるクライアントから電磁的方法で提供を受けることを承諾するものとします。なお、ランサーが電磁的方法による提供を承諾しない場合、クライアントはランサーと連絡のうえで適宜の方法で交付するものとします。
- 会員は、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他これらに準ずる行為
- 弊社は、会員間取引における法令遵守につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。
第18条 取引における秘密保持
- 会員は、会員間取引又はその成立過程において、取引の相手方たる会員から秘密である旨示されて開示される秘密情報、タスク方式の依頼に関する一切の情報、非公開オプション又は完全非公開オプションが設定された依頼に関連する一切の情報、会員間取引遂行中に知り得た秘密情報、及び、取引の相手方たる会員が保持する個人情報を、すべて秘密として保持し、会員間取引の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとします。
- 前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを会員が証明したものついては、秘密情報から除かれるものとします。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとします。
- 既に公知、公用の情報
- 秘密情報の開示後に、会員の責によらず公知、公用となった情報
- 開示を受けた時点で、既に知得していた情報
- 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
- 開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
- 法令又は確定判決等により義務付けられた情報
- 会員が、秘密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な従業員に限定して開示するものとします。この場合、会員は従業員が秘密情報を漏洩もしくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他の必要な措置を講ずる義務を負う。
- 会員は、秘密情報を極秘にして扱い、全て合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うものとします。
- 会員は、会員間取引を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約を締結し、相互の秘密保持に努めるものとします。この別途秘密保持契約の締結の有無にかかわらず、本サイト上、本条に同意することを表示した会員間では、会員間取引に関し、相互に本条に定める秘密保持義務を負うものとします。
- 弊社は、会員間取引における秘密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。
第19条 会員間の連絡
- 第17条1(2)、第17条2項、第18条5項、第20条5項、第25条3項等に定める理由により、会員が、会員間取引の相手方たる会員連絡先情報を知りたいと望む場合、本サイトにおいて設置された「メッセージ機能」その他弊社が定める連絡手段を利用し、当該相手方の会員に、その旨を申し出、当該相手方の会員自身から会員連絡先情報を得るものとします。
- 前項にかかわらず、弊社は、前項にかかる会員からの申出が、裁判所、検察庁又は行政機関の命令等法令に基づく申出に伴う場合に限り、会員間取引の相手方たる会員連絡先情報を当該申出にかかる会員に開示することができるものとします。
- 前二項に基づき当該相手方会員の会員連絡先情報の開示を受けた会員は、開示を受けた会員連絡先情報を、第17条1(2)、第17条2項、第18条5項、第20条5項等、会員間取引に伴う義務の履行のためにのみ使用し、本サイトを介さずに行う直接取引やそれを勧誘する行為又は他の目的には一切使用せず、いかなる第三者にも開示しないものとします。
第2節 プロジェクト方式
第20条 プロジェクト方式における会員間取引
- プロジェクト方式の場合、クライアントからランサー(チーム制においてはリーダーをいいます。特段の定めがない限り本条において以下同じ。)への依頼通知(直接依頼を含みます。)があり、かつ、当該依頼通知に対するランサーからの承認通知(直接依頼における承諾通知を含みます。)がクライアントに到達したとき(チーム制においては、これに加えて、当該承認後に引き続きなされる分配金設定における分配金の額について、本サイト上でチーム内の全メンバーの承諾を得られたとき)に、個別のプロジェクト計画に関する依頼が確定し、会員間の契約が成立するものとします。
- チーム制以外の前項の場合において、クライアントからランサーへの依頼通知又は計画変更通知があったにもかかわらず、ランサーがこれを承認しないままクライアントによる依頼通知日から7日を経過したときは、ランサーは仕事を辞退したものとみなし、クライアントはこれに同意するものとし、弊社はこれに基づき処理を行うことができるものとします。また、チーム制において、リーダーが依頼通知又は計画変更通知を承諾後、分配金の設定を行ったにもかかわらず、メンバーの全部又は一部の承諾が得られない場合において、リーダーによる最初の設定の日から7日を経過したときは、チームは仕事を辞退したものとみなし、クライアント、リーダー及びメンバーはこれに同意するものとし、弊社はこれに基づき処理を行うことができるものとします。
- 第1項の場合に成立する契約は、クライアントが当該プロジェクトの遂行を委託し、ランサーがこれを受託する業務委託基本契約とします。委託業務の内容、納期、金額は、依頼通知及び承認通知に示された内容とします(以下、プロジェクト方式におけるこのような契約を単に「業務委託基本契約」といいます。)。この業務委託基本契約の契約形態は、報酬支払が時間報酬による場合においても当然に適用されるものとします。
- 業務委託基本契約成立前においては、会員間でなされる、プロジェクトの内容、納期、時間単価、費用等に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)によって会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、依頼を受けなかった会員が、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
- 業務委託基本契約成立後、クライアントとランサーは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、プロジェクトに関する直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。クライアントとランサーは、成立した業務委託基本契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につき合意をなすよう努力するものとし、合意がないために生じるトラブル又は紛争については、弊社は何ら責任を負いません。
- プロジェクト方式における報酬支払いの形式は、業務委託基本契約成立時に(1)時間報酬もしくは(2)固定報酬を選択するものとします。各報酬については以下の定めのとおりとします。なお、時間報酬について、チーム制は適用されないものとします。
- 時間報酬
- クライアントとランサーは、前週の日曜日までに、翌週に予定される業務時間を合意するものとします。当該合意時点において、業務委託基本契約に基づく個別の業務委託契約(以下「業務委託個別契約」といいます。)が成立し、当該時点において、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。
- クライアントは、業務委託個別契約に基づく業務に着手開始する週の前週の日曜日までに、業務時間に応じた報酬(ただし、300円を下限とします。)について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。ただし、クライアントが、銀行口座決済若しくはPayPal決済による支払いを選択する場合、業務委託個別契約に基づく業務に着手開始する週の前週の日曜日までに、弊社に対し、業務委託個別契約の報酬(ただし、弊社が別途下限金額を定めることがあるものとします。)を支払うものとします。
- bに定める支払い予約又は支払いの手続の遅延による、翌週のプロジェクトの遅延については、ランサーは責任を負わないものとし、支払い予約又は支払い後の解除は、解除しようとする日が属する週の翌々週以降の週の業務時間分を除き、することができないものとします。
- ランサーは、時間報酬の計算の元となる時間計測には、タイムカードを利用することに同意するものとします。タイムカードで計測されなかった時間については、弊社がその裁量で特別に認め、クライアントが承認した場合を除き、原則として報酬支払いの対象とはならないものとします。また、タイムカードで計測された時間についても、明らかにプロジェクトの遂行と無関係である時間については、弊社がその裁量で業務時間から控除することができるものとします。
- クライアントは、時間報酬を選択した場合、ランサーが業務を行った時間に対して報酬を支払い、成果物に対して報酬を支払うものでないことに同意するものとします。1時間未満の端数については、10分単位の分割計算で支払われるものとし、10分未満の端数は切り捨てるものとします。また、計算された時間報酬が整数ではない場合は、1円未満の小数点以下は切り捨てるものとします。
- クライアントは、時間報酬を選択した場合、成果物の完成や品質について保証されないことに同意するものとします。成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合についても保証されないものとします。
- ランサーは、業務に着手した週の、翌週月曜日までに、クライアントに対して業務時間を報告するものとします。この日時を経過しても、業務時間の報告が無い場合、その時点において弊社がタイムカードで計測できた時間(ただし、タイムカード計測時間のうち明らかにプロジェクトの遂行と無関係である時間と弊社が認める時間を控除します)を以て報告すべき業務時間を確定するものとし、その後のランサーによる報告は認めないものとします。
- クライアントは、ランサーが業務に着手した週の、翌週火曜日から金曜日までに、ランサーが行った業務時間の報告に対して、検収・承認作業をおこなうものとします。この日時を経過しても、承認作業が行われない場合、ランサーが行った業務時間の報告について承認したものとします。
- クライアントは、ランサーが行った業務時間の報告に対して、客観的合理的に見て明らかにプロジェクトの遂行と無関係である時間についてのみ、拒否できるものとします。合理的な理由が無い時間拒否、又は業務内容の品質、遂行方法若しくはランサーとのコミュニケーションの方法を理由とする時間拒否、成果物の有無若しくは進捗状況による時間拒否、又は業務時間確定後に時間拒否をすることは出来ません。また理由のいかんにかかわらず、業務を行った週の合計業務時間の30%を超える時間(ただし合計時間の30%で計算される時間が整数ではない場合は、小数点以下は切り下げるものとします。)の時間拒否を行う事ができません。ただし、タイムカードを利用せずに計測した時間については、この限りではないものとします。
- 業務時間承認後、クライアントは、弊社所定の手続によって支払を確定させるものとします。本項第1号bによるクレジットカード決済の支払い予約がなされていた場合は、当該支払確定時点において、クレジットカード決済処理が実行されるものとします。
- bただし書又はjの場合において、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により弊社に支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- 弊社は、kの規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条1項第1号に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- 業務委託基本契約又は業務委託個別契約の成立後は、契約の解除は、クライアントによる申出と、ランサーによる同意に基づく場合のみ行うことができ、その方法は、弊社所定の方法によるものとします。弊社の報酬受領後の解除の場合、弊社は、当該報酬をクライアントに返金するものとします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
- 弊社は、mのほか、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに対し、弊社がランサーのために受領した報酬を以下の規定にしたがって返金するものとします。なお、本号の返金に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
- クライアントが、銀行口座決済若しくはPayPal決済による支払いを選択した場合において、本項第1号jの規定に基いてクライアントが支払確定を行った時点で、弊社が代理受領した報酬からランサーへの最終確定報酬総額の支払い後に残額が生じた場合。ただし、最終確定報酬総額が300円に満たない場合には、弊社はクライアントに対して、受領した報酬と300円との差額のみを返金し、300円と当該最終確定報酬総額との差額については返金せず、弊社が受領するものとします。
- (1)に定めるほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合。なお、この場合、弊社が相当とする額を返金するものとします。
- 本項によって承認された業務時間内に制作されたプロジェクトの成果物についての譲渡可能なすべての権利は、当該業務時間にかかる支払の確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対価は、無償とします。
- 固定報酬
- 固定報酬を選択した場合、業務委託基本契約成立時点において、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)からクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。
- クライアントは、ランサーが業務委託基本契約に基づく業務に着手する前に、当該契約に基づく報酬(ただし、弊社が別途下限金額を定めることがあるものとします。)について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。ただし、クライアントが、銀行口座決済若しくはPayPal決済による支払いを選択する場合、ランサーが業務委託基本契約に基づく業務に着手する前に、弊社に対し、業務委託基本契約の報酬(ただし、弊社が別途下限金額を定めることができるものとします。)を支払うものとします。
- bに定める支払い予約又は支払いの手続の遅延によるプロジェクトの遅延については、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)は責任を負わないものとします。
- ランサーは、個々の計画にかかる業務終了後、クライアントに対し、弊社所定の手続で完了の報告をなし、クライアントは、速やかに(法人クライアントにおいては、弊社所定の期間内に)これを検収するものとし、検収完了後、弊社所定の手続によって支払確定を実行するものとします。
- dにおいて、第2号bによるクレジットカード決済の支払い予約がなされていた場合は、当該支払確定時点において、クレジットカード決済処理が実行されるものとします。
- bただし書又はeの場合において、弊社は、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)より授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により弊社に支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- 弊社は、fの規定に基づいて受領した報酬をランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)のアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条第1項第1号に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- ランサーからクライアントへの連絡が合理的な理由もなく 7日以上行われなかった場合、クライアントからの要請により、弊社はランサーへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、ランサーからクライアントへ連絡がされず、又は業務終了報告手続を行わない正当な理由の説明と客観的証拠による立証がない場合は、ランサーは業務委託基本契約の解除に同意したものとみなすことができるものとします。
- ランサーへの連絡が合理的な理由もなく 7日以上行われなかった場合、ランサーからの要請により、弊社はクライアントへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、クライアントからランサーへ連絡がされず、又は支払確定手続を行わない正当な理由の説明と立証がない場合は、クライアントはランサーから業務終了報告がされた計画に対する報酬支払いの確定処理又は業務委託基本契約の解除に同意したものとみなすことができるものとします。
- プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。
- 業務委託基本契約成立後は、契約の解除は、クライアントによる申出と、ランサー(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。以下j及びkにおいて同じ。)による同意に基づく場合のみ行うことができ、その方法は、弊社所定の方法によるものとします。弊社の報酬受領後の解除の場合、弊社は、当該報酬をクライアントに返金するものとします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
- 弊社は、kのほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合には、クライアントに対し、弊社が相当とする額を返金するものとします。なお、本号の返金に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
- プロジェクトに関する、履行遅滞、若しくは成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合、又はその他の法的問題があるときは、クライアントとランサーは、当事者間で協議の上、合意によって問題を解決するものとします。弊社は、当該問題が解決されるまでの間、その裁量により、受領した報酬の返金手続き又は決済完了手続をしないことができるものとします。クライアントが第6項各号に定める支払確定の手続をなしたとき(支払確定に同意したものとみなされたときを含む)は、これらの問題が合意により解決されたか、又は問題がなかったとみなし、弊社は決済完了手続をなすことができるものとします。また、合意がないときも、クライアントとランサー(チーム制においてはリーダー及び各メンバーをいいます。以下本項及び次項において同じ。)との間で、確定判決等が提出されたときは、弊社は、確定判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は受領した報酬の返金手続を行うことができるものとします。これらいずれかの場合において、クライアントとランサー間で、合意の条件として代金減額、損害賠償その他の条件が定められた場合でも、弊社は、決済完了手続においては、所定の依頼金額に基づき、前項に定める手続をなすことで足り、代金減額、損害賠償その他の条件の履行は、クライアントとランサー間で直接行うものとします。
- プロジェクト方式において弊社が提供するプロジェクト管理画面、計画管理画面、支払管理画面、ファイル管理画面は、会員間のプロジェクトの円滑な進捗のための便宜を提供するものであって、弊社が、プロジェクトの進捗及び納期を管理する義務は一切負わず、ランサーによるプロジェクト又は計画の遅延に対し責任を負わないものとします。
第21条 チーム制における特則
- プロジェクト方式において、クライアントが固定報酬を選択し、かつ仕事を依頼する相手方としてチームを選定した場合には、チーム制によることができるものとします。
- 前項の場合には、クライアントは、前条第1項の規定に基づきクライアントとリーダー間の業務委託基本契約が成立した時点で、リーダーが各メンバーに業務を再委託すること、並びにリーダー及び各メンバーの分配金についてクライアントへの直接の報酬請求権が発生することを承諾したものとします。またこの承諾は、契約成立後に新たに当該チームにメンバーが加わった場合や一旦合意された分配金の設定が変更された場合についても当然に及ぶものとし、かつ当該メンバーの削除を妨げるものではありません。
- チームを作成しようとするリーダーは、次項に基づいてクライアントとリーダー間及びリーダーとメンバー間の業務再委託契約が成立するまでは、自己の責任で当人の同意を得た上で、チームのメンバーを選任し、自己のチームにメンバーとして追加することができます。また、リーダーはいつでもメンバーを削除することができます。ただし、仕事開始後にメンバーの削除をするときは、依頼金額の範囲内で各メンバーと協議の上、各メンバーに支払われる分配金の額を調整し、各メンバーの同意を得ることで分配金を変更できるものとします。なお、第5条第1項の規定に基づいてメンバーに対して会員資格の取消し等がなされ、同項によって当該メンバーがチームから削除された場合において、当該取消し等にともなってチーム内又はクライアントとリーダー間に紛争が生じたときは、リーダーの指揮のもと関係するメンバー間で協議を行い、これらを解決するものとします。また、リーダー又はメンバーは、当該会員資格の取消し等を理由に、弊社に責任を問うことはできないものとします。
- 前条第1項の規定に基づいてクライアントとリーダー間の業務委託基本契約が成立したときに、チーム内においては、リーダーと各メンバーとの間で、個別に業務再委託契約が成立するものとします。ただし、当該業務に関する報酬については、リーダー及び各メンバーの分配金について、クライアントに対する報酬請求権が個別に発生し、クライアントから支払われた報酬がチーム内で設定された分配金の額にしたがって直接各メンバーに支払われるものとし、各メンバーはこれを正当に受領する権限を有し、リーダーはこれに同意するものとします。なお、本条に定める業務再委託契約については、前条第5項の規定を準用するものとします。
- リーダーは、依頼通知を承認後、分配金の設定(計画が複数ある場合には、当該複数の計画すべてに対しての設定をいいます。)を行うものとし、メンバーは当該設定金額に同意する場合は、これを承諾するものとします。なお、チーム内における個々の条件交渉は、原則として本サイトのメッセージ機能を用いて行うものとし、また、リーダーは、メンバーとの間で合意した設定金額を変更するときは、金額が変更するメンバーの同意を得なければならないものとします。
- 前条第6項第2号b、e及びfの規定は、リーダー及び各メンバーについて準用するものとします。
- メンバーは、チームについて、リーダーが全メンバーを代表して、チーム作成、提案、依頼通知に対する承認、分配金の設定、プロジェクトの管理、クライアントとの連絡・調整、完了報告、及びプロジェクトに関する債務不履行、成果物の契約不適合、又はその他の法的問題についての協議解決等、クライアントとの業務委託契約にかかる一切の対応(ただし、前条第6項第2号jに定める場合を除きます。)を行うことに同意するものとし、そのための一切の権限をリーダーに委任するものとします。なお、この委任は取り消すことができません。
- チーム制において、前条第6項第2号iの場合は、メンバーが作成した成果物に関する譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡については、支払確定時に、メンバーからリーダーに譲渡され、同時にリーダーからクライアントに譲渡されたものとみなすものとします。これらの譲渡の対価についても、各自が受け取る報酬に含まれるものとします。
- チームにおいて、クライアントとチームの間で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等についてはリーダーが責任を負うものとし、弊社は、クライアントとチームの間の取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。また、チーム内のメンバー間で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、リーダーの指揮のもと関係するメンバー間で協議を行い、これを解決するものとし、弊社は、チームの間の取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
- 本条に定めるほか、チーム制においては、チーム制の性質に反しない限りにおいて、プロジェクト方式に関する規定を準用するものとします。
第22条 時間報酬・タイムカードに関する特則
- 「時間報酬」プロジェクト方式において、ランサーは、業務時間に対し報酬が支払われることを認識し、以下の点で最善の努力を払うものとします。ただし、クライアントは、ランサーが本項の努力義務に違反することを理由に、第20条第6項第1号dに定める時間拒否をすることはできません。
- プロジェクト作業として自己が報告する時間において業務に集中し、合理的な水準の業務遂行速度において業務を行うこと
- 故意若しくは重過失により作業の所要速度を遅らせる行為(客観的・合理的に見て故意又は重過失と見るべき場合を含む)を厳に慎むこと
- 弊社は、タイムカードについて、常に正常に動作することを保証せず、タイムカードの動作状況について常時監視する義務を負うものではありません。
- ランサーは、タイムカードが正常に動作していないことを発見した場合、電子メールにて弊社へ迅速に報告するものとともに、正常な動作が再開するまで、業務を停止するものとします。
- 「時間報酬」プロジェクト方式において、ランサーは、弊社がランサーの業務時間を適切に確認できるようにするために、タイムカードが備える機能を全て作動させ、一部の機能を停止させないようにするものとします。また、バージョンアップその他の理由でタイムカードを更新し、又は再インストールが必要な場合、迅速に行うものとします。
- 前項に定めるタイムカードの機能の中には、作業中のランサーのコンピュータに関するスクリーンショット、並びにマウス及びキーボード入力の回数を 記録し、一定時間毎に弊社に送信する機能が含まれます。スクリーンショットは機械的に送信されるものであり、ランサーは、業務時間中において業務に無関係又はプライベートな情報、画像又は図表が送信されないよう、自己のコンピュータに表示しないようにする義務があります。また、弊社は、タイムカードによって、業務に無関係又はプライベートなランサー若しくは第三者の情報、画像又は図表が含まれるスクリーンショットが送信された場合でも、ランサー又は第三者に対し何ら責任を負いません。
- ランサーは、クライアントがランサーによる業務時間を確認できるよう、前項によって送信されたスクリーンショット等、又はその他タイムカードによって記録された業務状況に関する情報を本サイトで閲覧することができることをあらかじめ認めます。
- ランサーは、「時間報酬」プロジェクト方式において、タイムカードに計測されない業務時間については、理由の如何に関わらず、報酬支払い対象とはならないことを認めます。ただし、(i)タイムカードが正常に動作していない時間帯があることがランサーによって客観的に立証され、(ii)第3項に基づき不動作につき迅速な報告があり、(iii)当該不動作時間帯において業務が行われた客観的立証があり、かつ、(iv)当該不動作時間帯において業務を行わなければならない差し迫った緊急性がある場合はこの限りではありません。
第3節 コンペ方式
第23条 コンペ方式における会員間取引
- コンペ方式の場合、クライアントは、仕事の募集期間開始日までに、依頼金額と同額について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。
- コンペ方式の場合、当選確定の時点で、クライアントと、当選したランサー間に契約が成立します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡契約とします(以下会員間取引においてこのような類型の契約を単に「譲渡契約」といいます。)。
- 前項の譲渡契約成立時点で、その成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)はランサーからクライアントに譲渡されるものとし、同時点で、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。ただし、クライアントは、この成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
- 第2項の譲渡契約成立により、支払い予約がなされていたクレジットカード決済処理が実行されるものとします。この場合、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、クレジットカード決済により支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- クライアントは、第2項に基づき選択しようとする成果物につき、ランサーに対し変更若しくは修正を望むとき、成果物の納品形態若しくはファイル形式、著作権その他の権利内容、若しくはその他の事項につき確認を望むとき、又は、商標等特許に関する確認等を実施するときは、第2項の当選確定時の前までに行うものとします。クライアントは、当選確定後は、ランサーの同意がない限り、これら修正等又は確認等を求める権利を有さないものとします。
- 弊社は、第4項の規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条第1項第1号に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- 当選確定は、クライアントが仕事依頼時に定める依頼終了時刻から21日以内に行うものとします。この日時を経過しても、当選確定を行わない場合、依頼金額の全額をキャンセル手数料としてご負担頂き、支払い予約を行ったクレジットカードにより、弊社に対し、当該キャンセル手数料をお支払いいただきます。弊社は、キャンセル手数料のうち、依頼金額に対する20%に相当する金額を除いた額を、提案をしたランサー全員に均等に分割して参加報酬として支払うものとします。ただし、この日時を経過しても、当選確定前に、特定のランサーに当選を前提とした修正依頼等を行っている場合、又は、この日時を経過する正当な理由の説明と客観的証拠による立証がなされ、かつ弊社が認めた場合は、弊社の裁量で、その時点での成果物をもって、第2項の譲渡契約が成立するとして扱うことができるものとします。
- 第2項によって当選を受けなかった会員は、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
第4節 タスク方式
第24条 タスク方式における会員間取引
- タスク方式の場合、クライアントは、仕事の募集期間開始日までに、依頼金額と同額について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。
- タスク方式の場合、クライアントがランサーの行った作業の承諾をし、支払確定を送信した時点で、承諾したランサー間との契約が成立します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡契約とします。
- 前項の譲渡契約成立時点で、その成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)はランサーからクライアントに譲渡されるものとし、同時点で、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。
- 第2項の譲渡契約成立により、支払い予約がなされていたクレジットカード決済処理が実行されるものとします。この場合、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、クレジットカード決済により支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- クライアントは、ランサーが行った作業に対して、依頼内容との合致や作業の有無又は回数を個々に判断して承諾作業を行うものとします。合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、又は作業承諾確定後に作業拒否をすることは出来ません。また理由のいかんにかかわらず、作業された全体個数の30%を超える数(ただし全体個数の30%で計算される個数が整数ではない場合は、小数点以下は切り下げるものとします。)の作業拒否を行う事ができません。また、作業承諾確定後においては、作業承諾の取消や報酬支払いの拒否は出来ません。
- クライアントが仕事依頼時に定める依頼終了時刻かすべての作業が完了した仕事完了時刻のどちらかの早い方の時刻から21日以内に作業承諾及び支払確定を行うものとします。この日時を経過しても、支払確定を行わない場合、すべての作業を承諾したものとして、その時点での成果物をもって、第2項の譲渡契約が成立し、かつ支払を確定するものとします。
- クライアントが支払確定を行った時点で支払う報酬の総額は、クライアントが仕事依頼時に定める1件の作業当りの単価と作業承諾した数を掛け合わせた金額とします。
- クライアントは、第2項又は第5項の作業承諾確定後は、ランサーの同意がない限り、これら修正等又は確認等を求める権利を有さないものとします。
- 弊社は、第4項の規定に基づいて受領した金銭をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条1(1)に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- タスク方式において弊社が提供する作業結果のダウンロード機能は、作業結果の把握のために、便宜上提供するものであって、そのダウンロード機能及びダウンロードされたファイルの表示項目や並び順等に対して弊社は一切の責任を負わないものとします。
第5節 時間報酬方式
第25条 時間報酬方式における会員間取引
- 時間報酬方式の場合、クライアント又はランサーのいずれかより、弊社が定める所定の事項を明示し、時間報酬方式によることの申込を行い、これに対して相手方が承諾を行うことにより、クライアント及びランサー間による業務委託契約が成立し、同時点で、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。クライアントは、時間報酬方式により業務を依頼した場合、ランサーが業務を行った時間に対して報酬を支払うものとして、成果物に対して報酬を支払うものでないことに同意するとともに、成果物の完成や品質について保証されるものではなく、成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合についても保証されるものではないことに同意するものとします。
- 前項の契約成立前において会員間でなされる、時間単価、費用等に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)では、会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、ランサーは、弊社及びクライアントに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
- 契約成立後、クライアント及びランサーは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、時間報酬方式に関する直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。クライアント及びランサーは、成立した契約内容については、相互に協議の上、書面で契約を締結するなどし、合意された詳細な法律関係を明らかにするよう努力するものとします。クライアント及びランサー間において合意が確認できないために生じるトラブル又は紛争については、弊社は何ら責任を負いません。
- 契約成立後、クライアントは、ランサーが業務に着手するまでに、依頼内容に応じて必要とされる報酬について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。ランサーは、クライアントによる支払い予約手続が遅延したことにより業務着手が遅延した場合でも、その責任を負わないものとします。
- ランサーは、報酬の計算の元となる時間の計測には、原則として弊社が本サービス上において定める方法によるものとし、業務を遂行した場合、クライアントに対して計測された時間と併せて業務した内容を報告し、報酬を請求するものとします。ランサーが業務を遂行したにもかかわらず、何らかの理由により計測されなかった時間については、クライアントが承認した場合を除き、原則として報酬の対象とはならないものとします。
- クライアントは、ランサーが業務を行った時間に対して報酬を支払い、成果物に対して報酬を支払うものでないことに同意するものとします。1時間未満の端数については、1分単位の分割計算で支払われるものとし、1分未満の端数は切り捨てるものとします。また、計算された時間報酬が整数ではない場合は、1円未満の小数点以下は切り捨てるものとします。
- クライアントは、ランサーより報酬の請求を受けた場合、当該請求内容を承諾するときは支払確定を行うものとし、当該請求内容に不服があるときは35日以内にランサーに対して修正依頼を行うものとします。この日を経過しても、修正依頼を行わない場合、すべての作業を承諾したものとみなして、クライアントはランサーの請求内容に従い、支払確定が行われるものとします。支払確定により、第4項に基づき支払い予約がなされていたクレジットカード決済処理が実行されるものとします。この場合、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、クレジット決済により支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- ランサーは、クライアントより請求内容に対する修正依頼を受けた場合、修正依頼を受けたときから7日以内にクライアントに対して再申請を行うものとします。この日を経過しても、再申請を行わない場合、ランサーのクライアントに対する報酬の請求自体が本サービス上においては無効なものとして扱われるものとします。なお、クライアントはランサーから再申請を受けた場合、前項に準じ、その内容を確認し、支払確定又は修正依頼を行うものとします。
- 弊社は、第7項の規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条4項に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- クライアント及びランサーは、業務委託契約が成立したときから14日を経過するまでの間は、弊社所定の手続きを経たうえで相手方に通知をすることにより、通知日の翌日以降の指定した日において、契約を解除することができます。業務委託契約が成立したときから14日を経過した場合は、弊社所定の手続きを経たうえで相手方に通知をすることにより、通知日より14日以上先の指定した日において、契約を解除することができます。
- 弊社の報酬受領後に業務委託契約が解除された場合、弊社は、当該報酬をクライアントに返金するものとします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をすることができないものとします。
- 弊社は、第10項のほか、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに対し、弊社がランサーのために受領した報酬を以下の規定にしたがって返金するものとします。なお、本項又は前項の返金に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
- 本条の規定に基づいて、クライアントが支払確定を行い、弊社が代理受領した報酬からランサーへの報酬総額の支払い後に残額が生じた場合。ただし、報酬総額が300円に満たない場合には、弊社はクライアントに対して、受領した報酬と300円との差額のみを返金し、300円と当該報酬総額との差額については返金せず、弊社が受領するものとします。
- 前号に定めるほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合。なお、この場合、弊社が相当とする額を返金するものとします。
- クライアントが第7項及び第8項に基づき承認した業務時間内にランサーが成果物を制作した場合は、当該成果物に係る譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとし、その対価は無償とします。
- クライアントが第7項及び第8項に定める支払確定の手続をした場合(支払確定に同意したものとみなされた場合を含む)は、他の会員との間において紛争又はトラブルが存在しているときでも、これらの問題が合意により解決されたか、又は問題がなかったとみなし、弊社は決済完了手続を行うことができるものとします。また、会員間において明確な合意がされていないために紛争又はトラブルが存在する場合、他の会員より確定判決等が提出されたときは、弊社は、確定判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は受領した報酬の返金手続を行うことができるものとします。会員間で、和解その他の合意内容として代金減額、損害賠償その他の条件が定められた場合でも、弊社は、決済完了手続においては、所定の依頼金額に基づき手続を行うことで足り、代金減額、損害賠償その他の条件の履行は、会員間で直接行うものとします。
- 時間報酬方式において弊社が提供する計測システムその他のソフトウェア又はツールは、会員間の連絡又は業務を円滑に進捗させるための便宜を提供するものであります。弊社は、会員間の業務の進捗管理、計測管理を行う義務は一切負わず、ランサーによる業務又は報告の懈怠、その他の債務不履行による責任を負わないものとします。弊社は、提供する計測システム等について、常に正常に動作することを保証するものではなく、動作状況について常時監視する義務を負うものではありません。ランサーは、計測システム等が正常に動作していないことを認識した場合、電子メールにて弊社へ直ちに報告するとともに、正常な動作が再開するまで、業務を停止するものとします。
- 時間報酬方式において、ランサーは、業務時間に対し報酬が支払われることを認識し、以下の点で最善の努力を払うものとします。
- 自己が報告する時間においては業務に集中し、合理的な水準の業務遂行速度のもと、業務を行うこと
- 故意若しくは重過失により作業の所要速度を遅らせる行為(客観的・合理的に見て故意又は重過失と見るべき場合を含む)を厳に慎むこと
- クライアント又はランサーが本条各項の規定に違反した場合は、弊社は事前通知なく、時間報酬方式によるサービスの提供を停止その他適切と認められる措置を講じることができるものとします。
第6節 月額報酬方式
第26条 月額報酬方式における会員間取引
- 月額報酬を選択した場合、クライアント及びランサーは、その間で成立した契約が準委任契約であること並びに弊社が別途定めるルールに従って自動で更新及び決済されることに同意するものとします。なお、弊社が別途認めた場合を除き当月の契約解除はできないものとします。
- 月額報酬を選択した場合、準委任契約成立時点において、ランサーからクライアントに対する報酬請求権が発生するものとします。
- クライアントは、ランサーに対して契約を申し込む際に、当該契約に基づく報酬(ただし、弊社が別途下限金額を定めることがあるものとします。)について、クレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。支払い予約又はクレジットカード決済処理にエラーが生じたことによる一切の責任はクライアントが負うこととします。
- ランサーは、準委任契約に定める業務終了後、クライアントに対し、本サイトのメッセージ機能で完了の報告をするものとします。クライアントは、速やかにこの報告内容を確認するものとします。
- 月額報酬が選択された場合、クライアントが前項による確認を行ったか否かにかかわらず、当月末日をもってクライアントによる確認がなされたものとみなし、当月末日の時点をもってシステム上自動で支払確定がなされるものとします。
- 前項において、第3項に定めるクレジットカード決済の支払い予約に基づき、当該支払確定時点において、クレジットカード決済処理が実行されるものとします。
- 第5項の場合において、弊社は、ランサーより授与された代理受領権限に基づき、各種決済方法により弊社に支払われた報酬をランサーのために受領し、同受領時点において、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- 弊社は、第6項の規定に基づいて受領した報酬をランサーのアカウントに対し支払うものとし、当該支払い時に、第11条第1項第1号に定める弊社手数料を差し引くことができるものとします。
- 成果物が発生した場合、その譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、個々の成果物ごとに、支払確定時に、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。その対価は、ランサーがクライアントから受け取る報酬に含まれるものとします。
- クライアントは、有効な準委任契約が存在する月において、当月の25日までの間、翌月以降の契約内容を変更する申請を行うことができるものとします。ただし、ランサーが当該申請から3日以内に当該申請に対する拒否の連絡を行わなかった場合、ランサーが、当該申請の内容を拒否したものとみなし、契約内容変更申請前の内容で決済されるものとします。
- 準委任契約成立後、契約の解除は、弊社所定の方法による場合のみ可能とします。ただし、当該報酬が、ランサーの銀行口座への出金後の場合はこの限りではありません。クライアント及びランサーは、相手方及び弊社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
- 弊社は、前項に定める場合のほか、弊社が代理受領した報酬をランサーに支払うことが不適当であると判断した場合には、クライアントに対し、弊社が相当とする額を返金するものとします。なお、本号の返金に際し、弊社がクライアントの返金銀行口座にお振込みする場合の振込手数料は、クライアントが負担するものとし、弊社は、クライアントへの返金額から、それぞれ振込手数料相当額を差し引くことができるものとします。
第7節 スキルパッケージ
第27条 スキルパッケージに基づく取引
- スキルパッケージに基づく取引の場合、クライアントは商品購入時に、ランサーが提示する商品の金額について、原則としてクレジットカード決済による支払い予約を行うものとします。
- スキルパッケージでは、ランサーが提示する商品に関してクライアントが購入を申し込み、ランサーが承諾した時点で、クライアントとランサーの間において、当該商品の内容で業務委託契約が成立するものとします。クライアントが購入を申し込んだ後、7日以内にランサーが承諾をしない場合は、当該購入の申し込みは自動でキャンセルされるものとします。
- ランサーは独立した事業者として業務を受託するものとし、クライアントはランサーに対する指揮命令権を有してはならず、また、クライアントとランサーの間では雇用契約又はこれと類似する契約を締結してはならなりません。
- クライアントとランサー間の法律関係は前2項の規定により締結された契約によって規律されるものとし、当事者は当該契約内容に従い、誠実にお互いの義務を履行しなければなりません。
- ランサーは、その受託した業務が完了した後、遅滞なく完了報告を行うものとし、クライアントは業務を確認した上で遅滞なく支払確定を行うものとします。ランサーがクライアントの購入の申込みを承諾した後、30日以内にランサーによる完了報告が行われなかった場合、2項で成立した業務委託契約は解除されるものとし、弊社は同契約が解除されたものとみなします。ランサーがクライアントの購入の申し込みを承諾した後、30日以内にクライアントによる支払確定がなされなかった場合、支払確定がなされたとみなし、弊社は同契約が有効に実行されたものとみなします。
- スキルパッケージはクライアントとランサーを当事者とする業務委託契約により仕事が遂行されます。仕事の内容に関してクライアントとランサーの間で履行遅滞、若しくは成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合、又はその他の法的問題等何らかのトラブルが発生した場合は、当事者間の誠意ある協議によって解決するものとし、弊社はそのトラブルについて一切の責任を負いません。
- ランサーは、法令により資格が必要とされる業務(弁護士業、会計士業、税理士業等を指すが、これらに限らない。)については、資格を有している場合にのみ行い、クライアントは、法令により資格が必要とされる業務については、ランサーが資格を有していることを確認した上で依頼するものとします。
第8節 スポット常駐
第28条 スポット常駐における取引
- スポット常駐で仕事に応募できるランサーは、本人確認登録及び機密保持確認サービスによる確認が完了したランサーに限られます。
- スポット常駐では、クライアントの仕事依頼に対して応募をしたランサーが仕事の内容、報酬の額、ランサーのスキルその他必要な事項に関する面談を行い、双方合意の上、当該仕事に関する契約を当事者間において締結しなければなりません。
- クライアントとランサーの間で締結する契約は業務委託契約とし、ランサーは独立した事業者として業務を受託するものとし、クライアントはランサーに対する指揮命令権を有してはならず、また、クライアントとランサーの間では雇用契約又はこれと類似する契約を締結してはならなりません。
- クライアントとランサー間の法律関係は前項の規定により締結された契約によって規律されるものとし、当事者は当該契約内容に従い、誠実にお互いの義務を履行しなければなりません。
- 仕事の内容が成果物の作成を伴う場合、当該成果物に関する著作権その他の権利の帰属については、クライアントとランサーの間の契約に従って決定されるものとし、契約において特段の合意がされていないときは、成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、クライアントが第12項に定める利用料を支払うことを条件とし、ランサーからクライアントに譲渡されるものとします。
- スポット常駐はクライアントとランサーを当事者とする業務委託契約により仕事が遂行されます。仕事の遂行過程や成果物の内容に関してクライアントとランサーの間で何らかのトラブル、紛争等が発生した場合は、当事者間の誠意ある協議によって解決するものとし、弊社はそのトラブル、紛争等について一切の責任を負いません。
- クライアントは、第4項の契約に基づきランサーが業務を開始したときは遅滞なく弊社に対して業務開始の報告をするものとします。クライアントは、業務開始の報告にあわせ、ランサーと合意した業務委託契約の期間その他弊社が指定する情報を弊社に報告しなければならないものとします。
- 弊社が提供するスポット常駐のサービスは、前項の規定により弊社に報告された業務委託の期間の満了をもって終了するものとします。クライアントが利用期間の延長を希望する場合は、ランサーとの間で契約期間の延長について合意をした上で、速やかに弊社に申し出るものとします。
- 弊社は、前項に定める期間延長の申し出を受け、必要に応じクライアント又はランサー若しくはその両方に連絡を行い、事実関係を確認し、ランサーとの合意の状況、従前のスポット常駐の利用状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときはスポット常駐の利用期間の延長を行うものとします。弊社がクライアント又はランサーに連絡を行ったにもかかわらず、正当な理由なく1週間適切な返答がなかったときは、連絡を行った者の相手方の主張を真実とみなし、スポット常駐の利用関係を処理することができるものとします。
- スポット常駐では、クライアントはランサーへの業務委託料の支払いを直接行うものとし、下請代金支払遅延等防止法、源泉徴収義務その他の義務はクライアントが自ら遵守しなければなりません。また、ランサーは、業務委託料の請求及び回収管理については自らの責任により行うものとします。クライアントとランサーの間における業務委託料の支払いに関し、法令違反、支払遅延又は回収不能その他の問題が生じたとしても、弊社はその責任を負いません。
- 弊社は、クライアントに対し別途定めるスポット常駐のシステム利用料及びこれに対する消費税の額(以下これらを併せて本条において「利用料」といいます。)を月末で締め、請求書を発行します。クライアントは、請求書の内容に従い、利用料を翌月の末日までに、弊社が指定する銀行口座に振り込むことによって支払うものとします。
- クライアントは、ランサーとの契約関係を解除、解約その他の理由によって中途で終了するときは、速やかに弊社に通知するものとします。この場合、クライアントは当該通知が弊社に到達した日の属する月の翌月分からの利用料の支払いを免れるものとします。
- クライアントが弊社に対する利用料の支払いを怠った場合、弊社はクライアントに対し、年14%の割合による遅延損害金を加えた金額を請求することができます。
- クライアントは、スポット常駐を利用して掲載した依頼と実質的に同じ内容の依頼をスポット常駐以外の方法を利用して二重に掲載してはなりません。
- クライアント又はランサーが本条各項の規定に違反した場合は、弊社は事前通知なく、スポット常駐の利用の停止その他適切と認められる措置を講じることができるものとします。
第9節 会員間取引における決済
第29条 決済手続
- 弊社は、本サービスにおける、クライアントとランサー間の決済について、以下に定める種類の決済サービスを提供するものとします。会員は、本章に定めるところに従い、各会員間取引において決済サービスを利用することができます。ただし、弊社は、会員間取引の種類に応じ、決済サービスの利用を制限することがあります。
- クレジットカード決済
- 銀行口座決済
- PayPal決済
- 前項の決済手続を実施するにあたり、ランサーと弊社の間には、ランサーがクライアントに対し有する報酬請求権に基づく支払いを弊社がランサーの代理人として受領し、受領した金銭をランサーに対し引き渡すことを内容とする代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ランサーは弊社に対し、報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。
- 決済手続を行おうとする譲渡契約又は業務委託契約については、クライアント・ランサー(本規約に特段の定めがない限り、チーム制においては、クライアントとチーム間においてはクライアントとリーダー、チーム内においてはリーダーと各メンバーをいいます。)が相互に相手方に対し履行の責任を持つものとします。
- 弊社は、ランサーとの間で成立した代理受領契約に基づき、クライアントからランサーのために報酬を代理受領し、かつ代理受領した報酬からランサーに支払うべき金員の支払をなす義務その他代理受領契約若しくはクライアントとの間で成立したコンペ保証料又はタスク保証料に関する金銭預託契約(以下「金銭預託契約」といいます。)から直接的に発生する義務のみを負うものとします。
- 弊社は、前項の義務以外には、譲渡契約又は業務委託契約に関し、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負いません。
- 代理受領契約又は金銭預託契約は、譲渡契約又は業務委託契約とは別に成立し、契約の効力が相互に何ら影響を受けないものとします。
- クレジットカード決済の場合、クレジットカード事故やクレジットカードの有効期限切れ等により決済手続の継続が困難である場合、弊社はクライアントへ代替の手段による決済手続の催促を行います。この催促の日から10日経過後も、クライアントが代替の手段による決済手続を行わず、行わない正当な理由の説明と書面による立証がない場合は、クレジットカード決済の確定手続を行うことで決済手続を継続することに同意したものとします。クレジットカード決済の確定手続を行うことで決済手続を継続した場合で、第20条第6項各号によりクライアントとランサー間の契約を解除する場合は、クレジットカード決済の確定手続を行った金額を銀行振込により返金します。この場合の銀行振込手数料は弊社が負担します。
- 会員同士のトラブルで長期間支払が確定されなかったり、クレジットカード決済又はPayPal決済におけるシステムのトラブル、又はその他の理由により、決済手続を継続できず又は継続が困難である場合、弊社は弊社の裁量による判断に基づき、クレジットカード決済の支払い予約を解除し、又は金銭預託契約を解除・返金することができるものとします。その場合、プロジェクト方式、コンペ方式、タスク方式又は時間報酬方式を問わず、弊社は第11条で定める利用手数料を請求しませんが、支払予約の解除又は解除・返金のために会員が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、弊社は一切責任を負いません。この場合、未精算の報酬の支払は別途当該会員同士で支払われるものとします。
- クレジットカード事故やPayPal社の都合その他の理由によって、決済手続を継続できない場合は、会員は速やかに弊社に連絡を行い、代替の手段によって決済手続を行う義務があります。また、このために会員が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、弊社は一切責任を負いません。
第30条 後払い銀行決済の特則
- 前条第1項の規定にかかわらず、弊社が特に認めるクライアントに限り、後払い銀行決済を認めるものとします。
- 前項の場合、当該クライアントは、プロジェクト方式の場合は当該クライアントが第20条第6項各号の支払確定の手続をなした日(支払確定に同意したものとみなされたときを含みます。)、コンペ方式の場合は第23条に定める当選確定手続を行った日、タスク方式の場合は第24条の支払確定の手続を行った日、時間報酬方式の場合は第25条に定める支払確定をした日(支払確定に同意したものとみなされたときを含みます。)、月額報酬方式の場合は26条に定める支払確定がなされた日を含む月の翌月末日まで(支払期日が土日祝祭日にあたるときは、土日祝祭日を除く最終営業日(前営業日)まで)に、弊社発行の請求書に基づき、
- 依頼金額(第11条第1項第3号に定める有料オプションを利用する場合には、依頼金額のほかに当該オプション料金についても本項によるものとします。)、及び、
- 後払い手数料(依頼金額の5%の金額とし、1円未満の小数点以下は切り上げるものとします。これは第11条に定める利用手数料とは別の手数料となります。)の合計額を、弊社指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
- 後払い銀行決済の場合、弊社は、クライアントの委託を受けてランサーに対して報酬の立替払を行うものとし、弊社とクライアントとの間には立替払委託契約が成立するものとします。この場合、ランサーは、プロジェクト方式においては第20条第6項各号の支払確定時点、コンペ方式においては第23条第2項の当選確定の時点、タスク方式においては第24条第2項の支払確定を送信した時点、時間報酬方式においては第25条第7項又は第8項の支払確定時点及び月額報酬方式においては第26条5項の支払確定時点において、当該報酬に係る立替払委託契約を承諾し、同契約の利益を享受する意思を表示したものとみなされることにあらかじめ同意するものとします。
- 前項の契約の成立は、弊社とクライアント間で改めて意思表示をなすことなく、弊社が後払い銀行決済を認めた時点で当然に成立するものとします。
- 後払い銀行決済の場合、弊社は、立替払委託契約に基づき、ランサーに対して報酬の立替払を行い、本サービス内の入出金履歴に記録された報酬支払い日時を以て、ランサーのクライアントに対する報酬請求権は消滅するものとします。
- 弊社は、クライアントと立替払委託契約を締結した場合には、クライアントに対して、ランサーに対する報酬立替払義務その他当該立替払委託契約から直接的に発生する義務のみを負うものとし、弊社は、当該義務以外には、譲渡契約又は業務委託契約に関し、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負いません。
- 立替払委託契約は、譲渡契約又は業務委託契約とは別に成立し、契約の効力が相互に何ら影響を受けないものとします。
- 後払い銀行決済において、クライアントが請求書記載の支払期限までに支払いを行わなかった場合、弊社は、本規約に対する違反行為がなされたものとみなすことができるものとします。
第5章 ユーザの責任
第31条 利用環境の整備
ユーザは、本サイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サイトが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サイトに接続するものとします。
第32条 自己責任の原則
ユーザは、ユーザによる本サイトの利用とその本サイトを利用してなされた一切の行為(第32条第2項により、ユーザによる利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。ユーザは、本サイトの利用により本サイト又は他者に対して損害を与えた場合(ユーザが、本規約等における義務を履行しないことにより他者又は本サイトが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第33条 会員IDとパスワードの管理
- 会員は、本サービスを利用するために登録した会員IDとパスワード等を自己の管理の下で管理するものとします。会員は、会員資格・会員ID・パスワードを第三者に利用・譲渡・売買・貸与、その他形態を問わず処分することはできません。
- 会員ID及びパスワードを利用して行われたあらゆる行為は、第三者が会員本人の同意なく行った場合や不正に使用した場合であっても、会員IDを保有している会員自身による行為とみなし、その責任を負うことに同意するものとします。また、その行為によって生じた一切の損害について、弊社は会員の故意や過失の有無を問わず一切の責任を負いません。
- 会員ID及びパスワードの情報が第三者に漏洩した場合、又はその虞がある場合、速やかに弊社までご連絡ください。ただし、弊社は、当該会員IDとパスワードによるサービス利用の停止又は終了を行うことはできますが、その情報漏洩によって生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
- 会員は、会員ID等の盗用、紛失、第三者による不正利用に起因する、一時的な本サイトの使用停止等についての調査、生じた損害、得べかりし利益等の一切を弊社に請求できないこととします。
第34条 本サイトの取引に関する禁止事項
- 弊社は、全てのユーザが法令に則って安全且つ快適に仕事の取引を行って頂くために、ユーザに対し、以下に関連する行為を禁止します。ユーザが以下に該当する行為を行った場合、弊社は、その故意・過失であるかにかかわらず違反行為とみなすことができるものとします。詳細な禁止事項は 下記依頼ガイドライン細則 にも詳しく記載されていますので、こちらも必ずご確認ください。 下記依頼ガイドライン細則 についても本規約の一部を構成し、当該ガイドラインに違反した場合には、本規約に違反したものとみなします。
- 他のユーザ、弊社又は他者の商標権、著作権などの知的財産権、プライバシー権、肖像権、その他の権利を侵害する行為、その他他人に経済的損害を与える行為
- 本規約等若しくは法令に違反する行為、詐欺等の犯罪に結びつく行為、犯罪を扇動し、教唆する行為
- 公序良俗に反する行為
- 性行為や性的サービスを想起させる表現、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信若しくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- 医療・弁護・法的文書作成・旅行代理など許認可・登録・届出等が必要となる行為
- 他のユーザ、弊社又は他人に対して、プライバシーを侵害したり、名誉若しくは信用その他他人に精神的損害を与えたりする行為、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、大量又は長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行う行為、メッセージ機能により大量のメッセージを送信する行為、義務や理由のないことを強要する行為
- 人種差別、部落差別その他の差別を意識させる行為
- 面識のない会員との出会い等を目的として利用する行為
- 脱法ドラッグ(いわゆる合法ドラッグ)に関する行為
- 自身の詳細な個人情報又は他のユーザ、弊社若しくは他者の個人情報(電話番号や住所等)を発信及び公開する行為、又は依頼内容において、提案時にユーザ自身の詳細な個人情報の記載を要求する行為
- 本サイト外で本サイト及び本サイト付随機能を商業目的で利用する行為、無限連鎖講及びマルチ商法、又はそれに類するもの、その恐れのあるもの、あるいは弊社が無限連鎖講及びマルチ商法、又はそれに類するもの、その恐れのあるものと判断する内容を掲載する行為
- 本サイトを介さずに行う直接取引やそれを勧誘する行為、又は、勧誘に応じる行為。(本サービスで取引開始をした会員と再度取引する場合を含む)
- 本サイト若しくは本サイトの一部(コンテンツ・情報・機能・システム・プログラム等)を使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案などして、いかなる手法を問わず商業・営業目的の活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすること(ただし、パートナープログラムに基づくパートナーの利用を除きます。)、その他本サイトの2次利用や複製行為
- 本サイトのセキュリティホールやバグの利用・不正アクセスや人為的な高負荷アクセスを発生させる行為、本サイトによりアクセス可能な本サイト又は他者の情報を改ざん、消去する行為、他者の設備又は本サイト用設備(本サイトがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為、本サイトを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為。
- 本サイトにコンピュータウィルス等の不正プログラムを送信する行為、又は他者が受信可能な状態におく行為
- 本サイトを広告や宣伝・営業手段として利用する行為
- 本サイトを翻訳・転載・引用・複写・コピーなどをして利用する行為
- 自身の依頼を自身、自身の親族、自身の役員若しくは従業員、自身の知人、自身の友人、又は自身の直接的・間接的な影響下にある関係者を当選にする行為、又は、他者になりすまして本サイトを利用する行為
- コンペ方式及び時間報酬方式において、依頼内容と明らかに異なる追加注文行為
- コンペ方式において、複数の明らかに内容が異なる依頼内容を含む行為
- コンペ方式において、依頼内容と明らかに異なる提案を行う行為
- 報酬を明確に設定できない依頼(無報酬・完全歩合報酬等)を行う行為、又は成果報酬を得ることを目的とする依頼(アフィリエイト、メルマガ登録等)を行う行為
- プロジェクト方式、タスク方式、時間報酬方式及び月額報酬方式において、依頼内容と明らかに異なる作業や重複した作業を行う行為
- プロジェクト方式、タスク方式、時間報酬方式及び月額報酬方式において、合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、又は作業承諾確定後に作業拒否をする行為
- 「時間報酬」によるプロジェクト方式及び時間報酬方式において、故意若しくは重過失により作業の所要速度を遅らせる行為(客観的・合理的に見て故意又は重過失と見るべき場合を含む)、又は、故意若しくは重過失を問わず、プロジェクトの作業時間として報告する時間に当該作業を行わず若しくは関係のない作業を行う行為
- タイムカードを動作させず若しくは誤動作させ、又はその不作動若しくは誤動作(自己が発生させたか否かを問わない)を利用する行為
- 弊社からの、又は会員間取引を行っている他の会員からの連絡に対する不当な応答の遅延や無視を行う行為
- 弊社に対して、虚偽の通知内容を申告する行為
- 第三者のID・パスワードを不正に入手し、使用する行為
- ステルスマーケティング等に該当する行為、又は、ステルスマーケティング等に利用する行為
- 会員が負っている秘密保持義務、競業避止義務又は職務専念義務(副業の禁止)などの会員が他者に対して負う義務に違反する行為
- その他、弊社が不適当と判断した行為
- ユーザが前項各号に違反し、弊社、他のユーザ又は他者に対して損害を与えた場合、故意過失を問わず、会員は自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
- 第1項各号の内容は、本規約改定により適宜追加修正される場合があるものとし、ユーザは、本サイトの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
第35条 監視業務
- 弊社は、会員が本規約等に従った本サービスの利用をしているか、また、本規約等に反する行為や不正がないかを監視する業務を独自の裁量で行う権利を有するものとします。
- 本サービスで提供する「メッセージ機能」は、メッセージの送信者と受信者及び弊社の三者のみが閲覧出来るようになっています。弊社は前項の監視業務を含め本サービスの提供上必要な範囲に限り、かつ必要に応じて、その内容を閲覧し、会員の本規約等の違反行為又は不正行為に対して弊社が適切と考える措置を行うことができるほか、本規約に照らして一部又は全てを削除することがあります。
第36条 第三者の知的財産権の尊重
- ユーザは、他の会員等及び第三者の知的財産権を尊重する義務を負います。
- ユーザが前項の義務を怠ったことにより、権利者又は権利者から許諾を受けた者との間で紛争やトラブルが生じた場合は、ユーザの責任と費用で解決するものとし、弊社には一切迷惑をかけないものとします。万一、弊社が損害を被った場合は、ユーザは弊社に当該損害を賠償する責任を負います。
第6章 運営・免責
第37条 本サイトの一時的な中断
- 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ユーザに事前に通知することなく、一時的に本サイトを中断することがあります。その場合に本サイト内の利用・有効期限は延長される場合があります。
- 本サイト用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合
- 火災、停電等により本サイトの提供ができなくなった場合。
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サイトの提供ができなくなった場合。
- 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サイトの提供ができなくなった場合。
- 弊社の使用する設備やシステム等の障害、保守及びメンテナンス等の事由による場合。
- その他、運用上又は技術上弊社が本サイトの一時的な中断が必要と判断した場合。
- 弊社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サイトの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因するユーザ又は他者が被った損害について、この本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第38条 著作権侵害の場合の取扱
- 弊社は、第三者の知的財産権を尊重しております。
- 万一、本サイト内及び本サイトを利用した会員の成果物において、ご自身の著作物の著作権が侵害されている場合には、(1)著作権が適用される国(2)問題のある本サイト内のURL(3)どのような方法で著作権が侵害されているかの説明(4)ご自身が著作権を保持しており、その権利が侵害されていると思われる著作権の種類(5)ご自身の電子メール(6)ご自身の氏名・住所・電話番号を弊社まで電子メール若しくは郵送でお送り下さい。
- 前項に基づき書面をお送り頂いたとしても、それにより、弊社が何らかの行為を行うことを保証するものではございません。また、郵送頂いた書面は、いかなる場合でも、お返しすることができません。申出が、裁判所、検察庁、若しくは行政機関の命令に基づく場合には、命令に応じた対処をするものとします。
- 第2項に定める侵害に関する紛争は当事者間で解決するものとし、当該トラブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
- 著作権以外の権利の侵害については、本条に準じて取り扱うものとします。
第39条 本サイトの知的財産権
- 本サイトに含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権その他の知的財産権及びそれらに関連する全ての権利は弊社又はそれらの所有者に帰属するものとし、ユーザは、あらかじめ弊社より書面による承諾を得た場合を除いて、本サイトの模倣、本サイトに含まれるノウハウの使用、画像等の著作物、ロゴ、文章等の著作物を複製、翻案、公衆送信その他権利の侵害、その他前記各権利を侵害する行為などはできないものとします。
- 第16条第1項にかかわらず、会員は弊社に対して、会員が本サイトを利用するために登録したサービス情報(公開の提案や公開の仕事依頼内容ならびにプロフィール情報に公開したものやユーザ間での公開された相談及び回答の内容その他電子掲示板に掲載されたものなど派生するものを含む)を使用、公開、表示、再生、修正、翻訳等の翻案、公衆送信、配布する権利を、無償で、永続的に許諾するものとします。ただし、非公開の提案や非公開の仕事やプロジェクト・個人情報に該当するものなど、非公開が前提である情報については、会員の承諾なく公開しません。
第40条 非保証・免責
- ユーザは、本サイトで作成したデータなどについて、自己の責任において保存するものとします。弊社サーバ側では、これらのデータの保存内容について保証しないものとします。また、ユーザは弊社に対し、本サイトで保存するデータの消失やサーバの稼動停止によりクレーム、紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとします。ただし、弊社は、同データ等が消失(本人による削除は除きます。)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能かつ合理的な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う会員又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。またこの復旧への努力の程度は、弊社がその裁量で判断決定することができるものとします。
- 会員が利用した機器・回線・ソフトウェア等により生じた責任及び損害、並びに、会員が本サイトを利用する上での過誤による責任及び損害は、会員が負うものとし、弊社は会員の故意や過失の有無を問わず、一切責任を負いません。
- 弊社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていないことについても、一切保証しないものとします。弊社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていたことにより生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、ユーザ及び第三者に対して一切責任を負いません。
- 弊社は、サービス提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態については一切保証しておりません。
- 弊社は、本サイトがユーザの皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、ユーザに対する弊社の責任は、ユーザが支障なく本サイトを利用できるよう、合理的な努力をもって本サイトを運営することに限られるものとし、本サイトの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザ又は他者の損害、本サイトの利用により又は利用できなかったことにより発生したユーザの損害、並びに本サイトに起因するユーザ又は他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
- 弊社は、本サイトに関連してユーザ間、会員間又は会員若しくはユーザと第三者間で発生した一切のトラブルについて、一切の責任を負わず、関知しません。万一トラブルが生じた場合は、訴訟内外を問わず当事者間で解決するものとし、当該トラブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は連帯して弊社に対し、弊社に生じた弁護士費用を含むすべての費用及び当該損害を賠償するものとします。
- 前各項にかかわらず、何らかの理由で弊社がユーザに対し損害賠償の責を負う場合においても、弊社の責任は、当該ユーザに関し弊社が受領した手数料その他の金額の総額を上限とします。
第41条 本サイトの提供の変更・中止
- 弊社は1か月以上の通知期間をもって本サイト上での通知の上、本サイト及び本サービスの一部を終了することができるものとします。
- 弊社は、前項の通知を行った後に本サイト又は本サービスを終了した場合に、ユーザに対して、本サイト又は本サービスの終了に伴う損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとし、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わずに一切責任を負いません。
第42条 本規約等の違反への対処
- 弊社は、ユーザが本規約等に違反した場合若しくはそのおそれのある場合、ユーザによる本サイトの利用に関し他者から本サイトにクレーム・請求等がなされ、かつ弊社が必要と認めた場合、又はその他の理由で不適当と弊社が判断した場合は、当該ユーザに対し、次のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができます。
- 本規約等に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求し、これらを裁判上の差止請求として実現すること。
- 他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
- ユーザが発信又は表示する情報を削除することを要求します。
- ユーザが発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
- 前項の規定は第32条その他本規約等に定めるユーザの自己責任の原則を否定するものではありません。
- ユーザは、第1項の規定が弊社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、ユーザは、弊社が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、弊社を免責するものとします。
- ユーザは、第1項第4号の措置が、弊社の裁量により事前の通知なく行われることを承諾します。
第43条 違約金及び損害賠償等
- ユーザが本規約等に掲げる禁止事項に違反し、又は不正もしくは違法な行為を行ったことにより弊社又は第三者に損害が生じた場合、ユーザはその一切の損害(弁護士費用、弊社が第三者に行ったお詫びもしくは謝罪広告の費用を含む)を弊社に賠償する責任を負います。
- 第34条第1項第12号に関わらず、会員が直接取引(雇用契約・業務委託契約・顧問契約その他契約形態を問わず、会員同士が本サービスを介さずに取引を行うこと)を望む場合には、会員は、別途弊社の定める人材紹介契約等の必要な契約を締結し、当該契約に従うものとします。
- 会員が第34条第1項第12号に違反し、本サービスを介さずに直接取引(直接取引を誘引した場合、又は直接取引の誘因に応じた場合を含む)をした場合には、会員は前項に定める損害賠償金とは別に、違約金として、当該行為がなければ支払われていたと推定される第11条で定める弊社手数料の2倍に相当する金額(その額が100万円に満たない場合は100万円)を支払うものとします。
- ユーザが本規約等に掲げる禁止事項に違反して第5条の措置がとられた場合は、弊社は、違約金として第1項に定める損害賠償金とは別に、第5条の措置の時点で当該会員に支払われることとなっていた金銭のうち、第11条に定める弊社手数料の2倍に相当する金額を、当該会員から没収できるものとします。
第7章 個人情報の保護
第44条 個人情報の収集目的
弊社は、個人情報及びそれに類する情報を「プライバシーポリシー(別ページ)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第8章 Freelance Basicsに関する特則
第45条 禁止行為及び免責
- 会員は、FLBにおいて、第三者が提供しているサービスを利用する場合には、当該第三者が規定している利用規約等を遵守しなければならないものとし、第三者が規定している利用規約等に違反してはならないものとします。
- 弊社は、FLBにおいて、第三者が提供しているサービスを利用したことにより生じた一切の損害又は損失について、弊社の故意又は過失によって直接生じた損害ではない限り、一切の責任を負わないものとします。
- 弊社は、弊社の管理外である通信回線や弊社の設備に属さない設備に起因する一切の損害又は損失について、責任を負わないものとします。
第46条 利用料金および支払方法
- 会員は、弊社が提供する有料コンテンツを選択した場合には、別途定める利用料金(以下本条において「利用料金」といいます。)を月ごとに支払うものとします。
- 会員による利用料金の支払は、弊社の定める方法によるものとします。
- クレジットカードの利用不能その他の事情により利用料金にかかる決済が所定の期日までに完了しなかった場合、会員は、決済が完了しなかった月の利用料金と翌月の利用料金とを併せて支払うものとします。
- 会員が弊社に対する利用料金の支払いを怠った場合、弊社は会員に対し、年14%の割合による遅延損害金を加えた金額を請求することができます。
第47条 利用期間及び解約
- FLBの有料コンテンツの利用期間は、申込から1ヶ月間とし、利用期間満了までに会員が解約手続を完了させない場合、同内容で自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 会員は、所定の方法で有料コンテンツを解約することができます。ただし、取引の手続に未完のものがある場合は、当該手続が完了した後に解約できるものとします。
- 会員が、利用期間の途中で解約手続を行った場合であっても、当該利用期間の満了日までの有料コンテンツの利用料金は満額で発生するものとします。
第9章 その他
第48条 通知又は連絡
ユーザへの通知又は連絡が必要な場合には、メール、郵便又は弊社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他弊社が適当と判断する方法を用いて行います。ウェブサイト内に掲示する場合には、不特定多数者が閲覧可能な状態に置かれたときに適法に会員に到達したものとみなします。ユーザが、弊社に対し連絡が必要であると判断した場合には、メール又は郵便を用いて連絡を行うものとします。弊社では、弊社が特に必要と認めた場合を除き電話、来訪によるご連絡は受け付けしておりません。
第49条 権利及び地位の譲渡等
- ユーザは、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による弊社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
- 弊社は本サービスにかかる事業の全部または一部を他社に譲渡した場合(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます)には、契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザの登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
- 弊社は、ユーザが支払うべき債務について支払期限を経過しても支払わない場合、本規約に基づき生じたユーザに対する権利については、第三者に譲渡することができるものとし、ユーザは、これについて予め同意しているものとします。
第50条 専属的合意管轄裁判所
ユーザと弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第51条 準拠法
本規約等に関する準拠法は、日本法とします。
仕事依頼ガイドライン細則
整備士・工事士に頼む (以下「本サービス」といいます) における、仕事依頼ガイドライン細則 (以下「ガイドライン」といいます) は、 利用規約 に基づき本サービスにおけるご依頼の順守事項および利用条件を定めています。
本サービスでは、以下の仕事依頼を禁止しています。
公序良俗に反する依頼
社会の一般的秩序、一般的道徳観念から外れた行為への賛同・助長につながる仕事はご依頼いただけません。
第三者の権利の侵害もしくはそれを助長するような仕事依頼
第三者が有する、財産権・人格権・身分権・自由権・社会権などのあらゆる権利の侵害につながる仕事、また権利侵害の助長につながるような仕事はご依頼いただけません。
第三者の知的財産権の侵害もしくは助長するような仕事依頼
知的財産権を侵害する、もしくは助長するような表記がある仕事や、第三者の知的財産権侵害の意図した回避を図る仕事、引用する必要がある仕事に関し、適切な引用表現 (※) を遵守するような表記のない仕事はご依頼いただけません。なお、適切な引用表現を用いる行為、あくまでも参考の範囲を超えない行為はこの限りではありません。
差別、誹謗中傷、名誉を毀損、人権を侵害するような仕事依頼
特定の団体に所属・地域に居住する人に対する差別 (日本国憲法第十四条一に規定される範囲を含む) につながる仕事、他人の誹謗中傷につながる仕事、他人の名誉を毀損するような仕事、他人の人権を侵害するような仕事はご依頼いただけません。
第三者サービスのサービス利用規約違反に該当するような仕事依頼
第三者サービスのサービス利用規約違反に該当するような仕事はご依頼いただけません。※整備士・工事士に頼むは第三者サービスのサービス利用規約違反を判断できませんが、各種サービスの担当者から利用規約違反だとご連絡いただいた事案を対応いたします。
その他、以下のような仕事依頼
- 他社および整備士・工事士に頼むの商標権、著作権などの知的財産権、プライバシー権、肖像権、その他の権利を侵害する行為、その他他人に経済的損害を与える可能性のある仕事依頼
- 第三者の記事などをコピーして制作するように指示している仕事依頼
- 第三者の記事の一部を書き換えてオリジナルに見せた記事を制作するように指示している仕事依頼
- 第三者の記事を引用する記事制作依頼にも関わらず、適切な引用表現 (※) を遵守するように指示をしていない仕事依頼
- 第三者のデザインをコピーして制作するように指示している仕事依頼
- 第三者のソースコードをコピーして制作するように指示している仕事依頼
- 第三者の翻訳内容をコピーして制作するように指示している仕事依頼
- リライトできる権利を持たない文章を、参考の範囲を超えて新しくまたは一部を書き直すように指示がある仕事依頼
- 参考の範囲を超えたリライトに対して、元の文章の権利所在の記載がない仕事依頼
- 特定の団体に対する批判的な記事を作成する依頼
- 特定の人物や団体、組織の誹謗中傷につながる仕事依頼
- 噂や憶測による情報を元にした、他人の名誉を毀損する仕事依頼
- 基本的人権を尊重しない、もしくは人権の侵害につながる仕事依頼
- 偽ブランドを購入する仕事依頼や、作成のなどの仕事依頼
- 音楽CDや映画Blu-ray・DVD、ゲームやコンピューターソフト、などの制作依頼
- 芸能人・有名人の写真撮影などの仕事依頼
- その他、当社が、差別・誹謗中傷・名誉毀損・人権侵害と認めた仕事依頼
- 公開されている著作物の引用であり、引用部分とその他が明確に区別され、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であり、著作物の出所の明示がされている状態
仕事の進行方法や契約が不適切な依頼
整備士・工事士に頼むが 利用規約 で定める仕事の進め方、報酬の支払い方法、契約条件に反するような仕事はご依頼はいただけません。
人材募集の依頼
整備士・工事士に頼むは、業務委託契約であることを 利用規約 で定めています。正社員、契約社員、アルバイトの雇用に繋がると判断される仕事はご依頼いただけません。
サンプル提出を求める仕事依頼
整備士・工事士に頼むでは、提案時に無料でサンプル提出を求める仕事はご依頼いただけません。ただし、別途直接依頼でサンプルをご依頼いただく旨の記載、もしくはポートフォリオの提出を求めることは可能です。
成果報酬の仕事依頼
成果報酬の仕事は、報酬が不明瞭なためご依頼いただけません。また、基本報酬+成果報酬の仕事はご依頼いただけますが、成果報酬が主となるような仕事はお控えください。
整備士・工事士に頼むを介さずに、取引を進行すると判断されるような仕事依頼
ランサーに対して履歴書や氏名、住所、電話番号などの個人情報、もしくは連絡の取れる手段を提案時の要件に記載した仕事はご依頼いただけません。また、依頼者の連絡先を記載した仕事もご依頼いただけません。
その他、以下のような仕事依頼
- 雇用契約を結ばせてください。などの記載
- アルバイト契約などの記載
- 正社員・契約社員で採用すると判断される記載
- ご応募いただいた方には、別途サンプル記事作成のご連絡をいたします。※サンプル記事の報酬は払いません
- 提案時に、合わせて「〇〇」をお題として文章200文字程度でお送りください。
- 完全成果報酬の仕事です
- 歩合制の仕事です
- 提案時に履歴書を添付してください
- 提案時に、チャットワークIDもしくはskypeIDを記載してください
- 提案時に、氏名住所電話番号を記載してください
- 選定する際に、スカイプ面接を実施します
- 私の連絡先です。山田太郎 080-****-****
- 〇〇株式会社 〇〇部〇〇チーム 山田太郎
- その他、整備士・工事士に頼むが上記に該当すると判断した仕事依頼
モラルに反する依頼
整備士・工事士に頼むでは、公序良俗・モラルに反する仕事はご依頼いただけません。
ステルスマーケティング等に該当するご依頼、又は、ステルスマーケティング等に利用する仕事依頼
特定のサービスや、SNS上のいいねやフォロー、検索サイトの順位を不正に向上させるような仕事を依頼することはできません。また、一般消費者から自然発生的におこなわれる投稿のみで構成されているサイトと誤認するような表現をおこなっているサイトへの登録や口コミレビューを促す仕事を依頼することはできません。
その他、下記のような仕事依頼
- スマートフォンのアプリストアで1つ星レビューしてください
- レストラン・飲食店の口コミサイトで5つ星レビューしてください
- ホテル等の口コミサイトでレビューしてください
- 不動産物件サイトで、この物件に対して口コミを書いてください
- ECサイトの某商品口コミ欄でレビューを書いてください
- Facebookページにいいねしてください
- このページのメルマガに登録してください
- Twitterをフォローしてください
- Gmailアカウント作って売ってください
- はてなブックマーク登録お願いします!
- LINEスタンプの代理購入&プレゼント
- Google検索で、「〇〇」を検索して、何度もクリックしてください
- あるサービスのアカウントを作成してください
- その他、整備士・工事士に頼むが上記に該当すると判断した仕事依頼
犯罪に関わる依頼、法律・法令・条例を順守していない依頼
犯罪を肯定する、美化する、助長につながるような仕事、法律・法令・条例を順守していない仕事はご依頼いただけません。アルバイトの雇用に繋がると判断される仕事はご依頼いただけません。
- 詐欺等の犯罪を行ない、扇動し、教唆する内容および法令に違反する仕事依頼
- 宗教勧誘、選挙活動等に関わる内容が含まれる仕事依頼
- 法律上、許認可、登録、届出が必要な仕事もしくはそれらの条件を満たしている場合でも禁止されている仕事依頼
- その他、整備士・工事士に頼むが上記に該当すると判断した仕事依頼
その他運営が不適切と判断した依頼
健康を害する、または健康被害につながる可能性のある仕事依頼
他人の健康を害する可能性のある仕事、健康被害につながる可能性のある仕事、医療行為や薬機法 (医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律) に抵触する仕事、医学的根拠がない情報を作成する仕事、医療従事者による安全性が認められていない情報を発信する仕事はご依頼いただけません。
非科学的・迷信・噂・憶測などを根拠としながら、事実と誤認させる情報発信につながるような仕事依頼
仕事の成果が何らかの情報発信につながる場合で、その情報の根拠として、非科学的・迷信・噂・憶測を指定するような仕事はご依頼いただけません。事実ではなく創作と明記した場合においても、特定の人物や団体が想起されるような仕事はご依頼いただけません。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)に関連する不確実な情報を流布、またはその恐れが少しでもある仕事依頼
新型コロナウイルス感染症に関連する不確実な情報を流布、またはその恐れが少しでもある仕事に関しては内容の如何に関わらずご依頼いただけません。
ただし、「新型コロナウイルス感染症対応融資の特設ページ制作」や、「新型コロナウイルス感染症を含む殺菌スプレーのラベルデザイン制作」といった仕事は不確実な情報の流布に該当しないため、ご依頼いただけます。
その他、下記のような仕事依頼
- 医療従事者の監修がない、病気治癒方法の記事作成の仕事依頼
- 法律によって資格が求められている仕事、および関連する仕事依頼
- 科学的根拠のない事実について、受注者の憶測のみで記事を作成する仕事依頼
- 著名人・有名人についての噂話をまとめる記事作成の仕事依頼
- ゴシップ記事の作成や拡散を目的とした仕事依頼
- その他、当社が事実誤認につながると認めた仕事依頼
- 各種テスト、資格試験、卒業制作、卒論制作など、代行の仕事依頼
- TOEICの代理受験の仕事
- 個人情報を収集する仕事依頼
- 個人情報を収集するような仕事はご依頼いただけませんが、法人情報 (店舗の情報収集など) の収集はご依頼いただけます。
- 同じ依頼を二重に依頼されている仕事依頼
- 広告を目的とした仕事依頼
- マルチ商法や無限連鎖講 (ねずみ講) の勧誘などに関連する仕事依頼
- フリーランスに誤解を与えるような仕事依頼
- 公序良俗に反する仕事依頼
- 法令や、 利用規約 第25条に反する行為
- その他、当社が不適当と判断した仕事